| 日時 | 2009年 3月 29日 (日) 14:00 〜 17:30 |
|---|---|
| 場所 | 東京 |
| 詳細 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 3・29緊急討論集会 「外国籍住民と入管法改定」 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 日時◇2009年3月29日(日)午後2時〜5時30分 会場◇在日本韓国YMCA 9階ホール 〔地図〕http://www.ymcajapan.org/ayc/jp/ JR「水道橋駅」東口徒歩6分、「御茶ノ水駅」徒歩9分、 地下鉄「神保町駅」徒歩7分) 参加費◇500円(資料代) 主催◇「在留カードに異議あり!」NGO実行委員会 (呼びかけ:外国人人権法連絡会) 日本政府は3月3日に住基法改定案を、6日には外登法を廃止して「新たな在 留管理制度」を導入する入管法改定案と入管特例法改定案を、国会に提出した。 しかし、この一連の改定案、とりわけ入管法改定案の成立を許せば、外国籍住民はこれまで以上の管理と監視の下に置かれる。さらに、難民申請者の多くと非正規滞在者は、「外国人台帳」からも排除され、日本社会からはさらに「見えない存在」へと追いやられていくことになる。 一方で、今日、ニューカマーと呼ばれる移住労働者とその家族の多くが「派遣切り」の影響を直に受けている。職を失い、住居を失い、必要な医療を受けることもできず、外国人学校にも日本の学校にも通えない「不就学」の子どもたちが日々生み出されている。しかし、彼ら彼女らの困窮と叫びは、日本社会の中の痛みとして顧みられない。政府は、「不就学の子どもを把握するために、また住民サービスのために在留管理が必要だ」とも言う。しかし、日々深まる雇用危機と生活破壊、日々増加する不就学の子どもの存在は、外国籍住民に対する労働政策と教育政策の無為無策、すなわち人権政策の決定的不在にあるのでないか。 <プログラム> ○ドキュメント「ブラジル人コミュニティ・2008年12月〜09年2月」 ○特別報告「在日ブラジル人の子どもたちは今」 :小島祥美さん(岐阜)/沢井功雄さん(若手弁護士の会)/ほか ○発題「入管法・入管特例法・住基法改定案を検証する」 ・「改定法案」の焦点:旗手明さん(自由人権協会) ・「外国人住民票」の問題点:西邑亨さん(反住基ネット連絡会) ・難民申請者/非正規滞在者と人権:難波満さん(弁護士) ・特別永住者の地位と権利:佐藤信行さん(RAIK) ○全体討論「排除と管理の制度ではなく共生のための制度を!」 ★3月25日(水)の正午に、衆議院議員会館にて院内集会もあります。 どこが問題? 入管法改定案 http://www.repacp.org/aacp/20090325Event.html ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「入管法改悪に反対する」NGO緊急声明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ◆「改定法案」批判の詳細は⇒ http://www.repacp.org/aacp/ ◆ 日本政府は、3月3日「住民基本台帳法」(住基法)改定案を、また3月6日「出入国管理及び難民認定法」(入管法)改定案と「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(入管特例法)改定案を閣議決定し、今国会に各法案を上程した。 外国籍住民やマイノリティの人権保障に取り組んでいる私たちNGOは、国会審議において以下のことを求めたい。 (1)国会は、審議にあたって、上記3法の改定案の当事者となる外国籍住民の意見を広く聴取す る場を設けること。 (2)国会は、外国籍住民に対する徹底した管理強化を図る「入管法改定案」において、外国籍住民のプライバシーおよび個人情報保護の要請に反し、また日本国籍者にはとうてい許されないデータマッチングを可能とする点を含め、多岐にわたる問題点を明らかにし、入管法改定案を廃案とすること(とりわけ、改定案第19条の4、第19条の16〜18、第22条の4第7号、第23条、第61条の8の2、第71条の2〜3、第75条の2〜3については、慎重な審議が望まれる )。 (3)国会は、「入管特例法」の改定にあたって、その対象者である旧植民地出身者とその子孫の歴史的過程および在日二世・三世・四世が大半を占める現状を踏まえて、その地位と権利を明示すべきである。少なくとも、特別永住者証明書の7年ごとの更新を義務づける改定案第12条、同証明書の受領・携帯・提示義務を定める第17条および刑事罰条項を削除すること。 (4)国会は、「住基法改定案」において、住民基本台帳が住民の基本的な情報を正確に把握し住民行政の基礎とするための制度であることに適合するよう に、入管法改定案による「新たな在留管理制度」との連動を排除すること(とりわけ、住基法改定案第30条の50、第39条については、慎重な審議が望まれる)。また、「外国人住民票」に「国籍」以外の身分事項(在留資格、在留期間等)を記載することは、市町村による行政サービスのために必要ではなく、住基法改定案から削除すること。 (5)国会は、すべての在日外国人における、「住民」としての地位と権利、国際人権諸条約が定める「民族的マイノリティ」としての地位と権利を確立するため、「外国人・民族的少数者のための人権基本法」を制定すること。 2009年3月13日 「在留カードに異議あり!」NGO実行委員会(呼びかけ:外国人人権法連絡会) 移住労働者と連帯する全国ネットワーク(移住連) 在日韓国人問題研究所(RAIK) 社団法人アムネスティ・インターナショナル日本 (社)自由人権協会 日本カトリック難民移住移動者委員会 反住基ネット連絡会 在日大韓基督教会関東地方会社会部 フォーラム平和・人権・環境 外登法問題と取り組む全国キリスト教連絡協議会 カラバオの会 在日本朝鮮人人権協会 中崎クィアハウス 山谷争議団 反失業闘争実行委員会 山谷労働者福祉会館活動委員会 在日アジア労働者と共に闘う会 在日コリアン青年連合(KEY) 聖公会平和ネットワーク (2009.3.17現在) 移住労働者と連帯する全国ネットワーク(移住連) 在日韓国人問題研究所(RAIK) 社団法人アムネスティ・インターナショナル日本 (社)自由人権協会 日本カトリック難民移住移動者委員会 反住基ネット連絡会 在日大韓基督教会関東地方会社会部 フォーラム平和・人権・環境 外登法問題と取り組む全国キリスト教連絡協議会 カラバオの会 在日本朝鮮人人権協会 中崎クィアハウス 山谷争議団 反失業闘争実行委員会 山谷労働者福祉会館活動委員会 在日アジア労働者と共に闘う会 在日コリアン青年連合(KEY) 聖公会平和ネットワーク (2009.3.17現在) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 【お問合せ先】◆在日韓国人問題研究所(RAIK) raik@abox5.so-net.ne.jp ◆移住労働者と連帯する全国ネットワーク(移住連) TEL.03-5802-6033 fmwj@jca.apc.org ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
| 連絡先 | 03-5802-6033 移住労働者と連帯する全国ネットワーク(移住連) |