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中国では、強盗や殺人といった暴力犯罪の他に、脱税や横領といった経済的犯罪や麻薬関連犯罪など、一部の非暴力犯罪を含む68の罪状に死刑が適用されています。すぐに弁護士に面会できない、無罪の推定が欠如し、証拠が拷問によって引き出されるなど、死刑判決は不公正な裁判のすえに言い渡されます。
2007年1月1日以降、最高人民法院が死刑事件の見直しを再開したことで、死刑の適用は10%減少したと中国政府は主張しています。しかし、非暴力犯罪に対する死刑判決と執行は続いており、死刑に関する統計も未だに公表されていません。地域によって死刑の適用基準が違うため、死刑判決が恣意的である場合が多いということを、中国政府は最近になって公式に認めました。
国連の専門家は2006年、中国の死刑囚が「手錠とおよそ3キロもの鉄の足鎖を、毎日24時間いかなる時でもつけて」おり、このような取り扱いは、「正当性のない余計な処罰の強要で、非常な苦痛を与え、拷問に等しい」として廃止を勧告しました。
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