イスラエル/被占領パレスチナ地域/パレスチナ:安保理はガザ紛争での犯罪に責任を果たし人権監視員の派遣を

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2009年1月 9日
国・地域:イスラエル/被占領パレスチナ地域/パレスチナ
トピック:地域紛争
国連安全保障理事会が昨晩(1月8日)、ほぼ全会一致で採択したガザでの即時かつ持続的な停戦を求める決議1860に違反して、戦闘は続いている。アムネスティ・インターナショナルは、戦争犯罪及び国際人権・人道法の重大な侵害行為に対する説明責任を十分に果たすために、安保理が断固とした行動をとるよう求める。

アムネスティ・インターナショナルは安保理宛に本日送付した公開書簡の中で、すべての紛争当事者によって続けられている侵害行為を調査、報告するために、国際人権監視員が直ちにガザとイスラエル南部に派遣されることを保証するよう安保理に求めた。

イスラエル軍は、ガザ地区の民間人もしくは民間の建物に向けた攻撃、すなわち不相応に過剰な攻撃を続けている。パレスチナ武装勢力はイスラエルの人口密集地に向けてロケット攻撃を続けている。民間人の死傷者数は驚異的に上昇しつづけている。

国連安保理決議1860は「即時かつ持続的、そして十分に尊重された停戦」、そして、人道援助の円滑な提供とガザに入る検問所の再開を求めている。しかし、この決議は紛争当事者たちによる国際人道・人権法の違反行為の停止を明記していない。決議は戦争犯罪とその他の重大な国際法違反行為に関する膨大な証拠に向き合おうとせず、調査の実施や責任者の追及も規定していない。

安保理は、紛争下におけるこのような犯罪すべてに対して責務を十分に果たすことを保証しなければならない。申し立てがあった紛争当事者たちによる国際人権・人道法のすべての侵害行為を調べるために、徹底的で独立かつ中立的な調査を直ちに開始するよう、アムネスティ・インターナショナルは安保理に要請する。

アムネスティ・インターナショナルはまた、すべての政府に対し、犯罪捜査開始の準備をするよう、そして証拠による裏づけがあれば、自国の裁判所で起訴するよう求める。

背景:
長時間に及ぶ協議の末、安保理は2009年1月8日に決議1860(2009)を採択し、イスラエル軍のガザ地区からの完全撤退につながる「即時かつ持続的で十分に尊重される停戦」を要求した。この決議は14票の賛成で採択された。米国は棄権した。

この決議はまた、食糧や燃料、医療などの人道援助をガザ地区全域に円滑に供給することを求め、移動と出入りについてのイスラエル・パレスチナ自治政府間の2005年の協定に基づいて、検問所を持続的に再開することを求めている。

アムネスティ発表国際ニュース
AI Index: IOR 41/003/2009
2009年1月9日