イスラエル/被占領パレスチナ地域/パレスチナ:人権理事会の不一致でガザでの説明責任を妨げてはならない

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2009年10月16日
国・地域:イスラエル/被占領パレスチナ地域/パレスチナ
トピック:国際人権法
被占領パレスチナ地域における人権状況について、本日の人権理事会での決議採択をめぐり政治的な不一致があったことが、ガザとイスラエル南部の紛争で報告された重大な国際法違反に対する調査を妨げるようなことがあってはならない、とアムネスティ・インターナショナルは述べた。

決議は、イスラエルによる人権侵害を扱っているが、「民間人を標的とするすべての行為」を非難する一方で、ハマスと他のパレスチナ人グループによる違反行為を明示することをしていない。この決議案は棄権、反対、投票拒否と全地域の国々の票が分かれるなかで採択された。

この決議は、ゴールドストーン報告書の勧告を支持するものであるが、決議採択までの過程は、国連が報告書の主たる調査結果を建設的に実行に移すことをより困難にさせるだろう。

ゴールドストーン報告書についての理事会での議論において、すべての地域の代表の多数はその価値を認知し、免責を終わらせること、そしてすべての紛争当事者による国際法違反についての説明責任を求めていた。しかしながら、加盟国が全体として、説明責任を果たす必要性についての合意を反映する明確な決議を打ち出すという難題に取り組まなかったことに、アムネスティは遺憾の意を表明する。

決議は、ゴールドストーン報告書を吟味しうる次の機関である国連総会が、今会期中にそうすることを勧告している。アムネスティは国連総会に対し、申し立てのあった戦争犯罪、人道に対する罪の可能性があるもの、そして紛争で報告されたその他の重大な国際法違反について、国際基準に合った独立した調査を、イスラエルとガザの事実上の統治者であるハマスが直ちに開始することを要請するよう促す。

この調査は、リチャード・ゴールドストーン判事に率いられたガザ紛争についての国連事実調査団報告書の勧告にそったものでなくてはならない。

国連総会は、設定された一定の時間枠の中でイスラエルとパレスチナが講じた措置の効果や真実性、また国際基準との適合性を評価するため、独立した中立的な国際法の専門家からなる委員会を設立するか、あるいは、国連事務総長にそうするよう求めなければならない。

総会はまた、イスラエルもしくは関係するパレスチナ当局が効果的に説明責任を果たそうとしない場合の対策も講じるべきである。

イスラエル及びガザのハマスと他のパレスチナ武装グループは、戦争犯罪や人道に対する罪の可能性のあるものなど、国際人権法と国際人道法への重大な違反を行なったと、ゴールドストーン報告書は結論づけている。

この調査結果は、同様の調査を実施したアムネスティや他の人権団体の調査結果とまったく符合している。

これまでのところ、イスラエルやパレスチナによって信頼できる調査が実施されたことはない。

アムネスティは、1949年のジュネーブ諸条約の加盟国に対し、説明責任を保証するためのそれぞれの責任を引き受けなければならないことについて注意を喚起する。ジュネーブ諸条約の重大な違反と認知される十分な証拠がある場合は、自国の裁判所で刑事事件として扱うことで普遍的管轄権を行使しなければならない。アムネスティ・インターナショナルは、国際法の重大な違反に対する説明責任は、当該地域における持続的な真の平和を確立する過程に不可欠なものであると信じている。

アムネスティ発表国際ニュース
2009年10月16日