インドネシア:ソーシャルメディア投稿で女性2人に有罪判決

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2015年4月15日
[国際事務局発表ニュース]
国・地域:インドネシア
トピック:

インドネシアにおいてネット上で意見を共有した容疑で、2人に有罪判決が下された。容疑の根拠には、電子情報および取引法(通称「インターネット法」)が適用された。表現の自由の弾圧にインターネット法を適用することは、やめるべきである。

アムネスティはインターネット法の下、人びとが単に意見や表現、思想や信条、宗教の自由の権利を平和的に行使しただけで投獄されていると考えており、2名を直ちに無条件に釈放するよう求める。また、同国に対して同法や刑法にある名誉棄損条項を撤廃するよう求める。

3月31日、同国西部バンドン州の地方裁判所は、ウイスニ・イェティさん(47才)に対しフェイスブックへの書き込みで、5カ月の刑と罰金1億ルピア(7,670ドル)を言い渡した。前夫に虐待を受けたことを友人とのチャットに書いたことが、品位を汚す電子コンテンツの送信に関わるインターネット法27条(1)に触れた。

同じ日、ジョクジャカルタ地裁は、学生のフローレンス・シホムビングさんに対して、「ジョクジャカルタは貧しく、退屈で、野蛮だ」とのSNS投稿が同法名誉棄損にあたるとして6カ月の執行猶予つき2カ月の刑と、罰金1,000万ルピア(767ドル)を言い渡した。裁判長は、投稿は侮辱行為であり、ジョクジャカルタの住民に動揺をもたらしたとした。

ここ最近、インターネット法で名誉棄損に問われた人はこの2人だけではない。南スラウェシ州ゴワ市のスングミナサ地区の地裁は2月、公務員のファルディ・ラヒムさんが個人のLINEで区長の仕事を批判したことは名誉棄損にあたるとして有罪判決を下し、8カ月の刑に処した。また、ジャワ州テガルでは、汚職撲滅活動家2人がフェイスブックに風刺的写真を投稿したことが侮辱罪に当たるとして起訴された。5カ月間の勾留後3月に釈放され、現在出廷を待つ身だ。

同国でオンライン上の表現の自由に取り組む市民団体によれば、インターネット法(特に27条)を適用して、2011年以降少なくとも85人が起訴されてきたという。

アムネスティ国際ニュース
2015年4月7日

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