シエラレオネ:エボラ関連の規制法で自由を制限

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2015年5月13日
[国際事務局発表ニュース]
国・地域:シエラレオネ
トピック:

シエラレオネは、エボラ出血熱対策として導入した非常事態規制法を、表現の自由や集会の自由を制限する言い訳に使ってはならない。

サミュエル・サム=スマナ前副大統領が3月18日に解任され、野党議員が続々と逮捕され、多くの抗議集会が禁止され、異なる意見が増々排除されている。

エボラ発生件数は急減しているにも関わらず、非常事態規制法は他の法令と併用され、批判的意見を抑圧する手段に使われており、副大統領の除名もそれらの法令と関係があるとみられている。

同国の独立記念日である4月27日に、第一野党である人民党の議員15人、人権委員会の高官1人が東部州のケネマで逮捕され、現在公判中である。この逮捕では、数人の負傷者を出した警察による過剰な実力行使が懸念されている。ジャーナリスト協会が独立記念日に予定していた首都フリータウンでのデモも禁止された。4月末、米国大使館前で抗議活動をしていた10人が逮捕され、3月には弁護士会の会合が途中で解散させられた。その一方で、与党主催の会合やイベントは開催が認められている。

昨年11月、1人のジャーナリストがエボラ対応を批判したために、11日間拘禁され、今年4月にはコノ地区から来た8人が、エボラ発生が心配される混乱のなか、嫌疑なきまま6カ月間拘禁された。また、SNSで大統領を侮辱するメッセージを転送したとして、書き手ではないのに男性が告発された。最後の事例を除くすべての拘束が非常事態規制法の名のもと行われた。

アムネスティは、非常事態規制法の規定を直ちに見直し、誰もが国際人権法および同国の人権法に則り、表現の自由および集会の自由の権利を行使できるよう、シエラレオネ政府に対し要求する。また、独立記念日のケネマで警察が過剰な力を行使したという申し立てに対して、独立かつ公正な調査をすることを求める。

背景

シエラレオネは過去1年間エボラ出血熱流行の対策に取り組んできたが、犠牲者は3800人以上にのぼる。2014年7月、大統領は非常事態を宣言し、非常事態規制法を成立させた。また、地方自治地域開発省は、集会の禁止を盛り込んだエボラおよび諸疾病予防法細則を可決させた。これは国や関連機関がエボラの発生に対して、確実に対応できるようにする狙いがあった。

エボラ出血熱が収束していくなか、表現の自由と集会の自由に対する規制の問題が持ち上がってきた。3月6日、サム=スマナ副大統領は、ボディーカードがエボラ熱で亡くなったため自主的に自身の隔離措置を取っている際に、与党の全人民会議から除名された。その後大統領は、副大統領を解任し、新たな副大統領を任命した。サム=スマナ氏は最高裁判所に対し、解任の適法性についての裁定が下るまでは後任の職務遂行を停止するよう申し立てた。最高裁判所の判断はまだ出ていないが、解任の合憲性やエボラ対策費の不適切な管理に対する懸念が高まるなか、特にディアスポラ(離散定住集団地域)では、抗議の嵐が吹き荒れている。

アムネスティ国際ニュース
2015年5月4日

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