グアテマラ:憲法裁判所が「死刑は違憲」

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2017年11月14日
[国際事務局発表ニュース]
国・地域:グアテマラ
トピック:死刑廃止

10月24日、グアテマラの憲法裁判所は、死刑を科すことを認める刑法と麻薬取締法は、憲法違反だと断じた。この判決を受けて、今後、通常法が規定する罪には死刑を科すことができなくなる。この判断は、同国の人権の促進・保護、また死刑廃止へ向けての大きな前進である。

グアテマラはこれで、法律上または事実上死刑を廃止した142番目の国となった。ただし、軍法には依然として死刑が残り、死刑を科すことができる。アムネスティは、同国の国会議員に、憲法裁判所の判断で生まれた新たな機運をとらえ、すべての犯罪に対し、死刑を即刻廃止するよう呼びかけたい。

またこの機会に、周辺のカリブ地域、さらに南北アメリカの国々も死刑の完全廃止を検討すべきである。死刑存置派は、死刑ならではの犯罪抑止効果があるとしているが、この根拠は、誤りである。また、世界の流れは、着実に死刑廃止へと変化している。

米国は南北アメリカ地域で、過去9年間に死刑を執行した唯一の国だ。バルバドス、ガイアナ、トリニダード・トバゴの3カ国は、死刑判決を下している。アンティグア・バーブーダ、バハマ、ベリーズ、キューバ、ジャマイカ、セントルシアでは、ここ数年、死刑囚は1人もいないと報告されている。カリブ海地域で、5年前にはおよそ100人の死刑囚がいたが、昨年末には、72人に減った。南米では、スリナムが2015年に死刑を廃止し、ガイアナだけが唯一の死刑存置国として残っている。バルバドスでは、有罪の場合必ず死刑を科すという絶対刑としての死刑を廃止する法改正が、審理中である。アムネスティはこの地域の各国に対し、死刑執行を停止し、現死刑囚の刑を減刑し、すべての犯罪に対して死刑を廃止するよう、引き続き求める。

アムネスティ国際ニュース
2017年11月7日

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