品川入管に収容されている人たちが、収容施設から支援者に向けて飛ばした紙飛行機 © 島崎ろでぃー

外国人の長期収容に終止符を!

  1. ホーム
  2. あなたにできること
  3. オンラインアクション
  4. 外国人の長期収容に終止符を!

出入国在留管理庁(入管庁)の収容施設では、オーバーステイなどの外国籍の人たちの収容が長期化しています。長期収容されている人たちの中には、人生のほとんどを家族と一緒に日本で暮らしている人や、自国に戻ると迫害のおそれや命の危険がある難民認定申請者など、帰国できない理由がある人たちが多いと言われています。

長期収容は、身体の自由を奪う扱いであるだけでなく、いつ釈放されるのか分からない収容者に多大な不安を与えるものであり、心身に過度のストレスを生じさせます。このような扱いに耐えかねた収容者が抗議のためハンガーストライキを決行するケースが急増し、2019年6月には餓死者が出る事態に至りました。入管庁は、ハンストをやめさせるために仮放免(一時的に収容を停止して収容者を釈放する)措置をとりましたが、対象者は短期間で再収容されています。問題の解決につながらない入管庁の対応は、身体の自由と表現の自由を侵害する行為に他なりません。

さらに入管庁は、収容者の送還を促進するために、難民認定申請者を強制的に出国させることを禁止している法規定の改変までも検討しています。このままでは、日本に逃げてきた難民や庇護希望者が日本から追い出され、本国で命の危険にさらされる事態になりかねません。自国で受けた迫害や生命の危険からやっとのことで逃れた難民を本国に送還することは、国際法上で明確に禁止されています。「ノン・ルフールマンの原則」と呼ばれるこのルールは、いかなる場合でも遵守する義務があります。日本も批准している難民条約の基本原則の一つでもあります。

移民・難民の基本的人権を守るため、次の3点を法務大臣に要請する署名に参加してください!

  • 抗議活動を行う入管施設収容者を仮放免で釈放し、短期間の後に再収容するのはやめること
  • ノン・ルフールマンの原則をいかなる場合でも遵守すること
  • 出入国管理上の収容は送還の準備に必要な短期間に限るよう、収容期間に上限を設けること

もっと読む

入管収容の実態

2019年には、長期収容からの釈放を求めて、延べ200人以上がハンガーストライキを行いました。6月24日には、長崎県の大村入国管理センターにて、3年7カ月もの長期収容に抗議するためハンストを行っていたナイジェリア人男性が、意識不明になり病院に搬送されたが死亡したという痛ましい事件も発生しました。2007年以降、入管の収容施設では14人もの収容者が死亡したと言われています。

このような事態を受けて対策の検討が行われており、法務大臣の私的懇談会の下に設置された「収容・送還に関する専門部会」では、学者や実務家を交えて今後の方策が話し合われています。入管庁は「長期収容の問題は送還の促進で解決していくべき」との立場をとっており、専門部会での議論が、移民・難民を日本社会から排除する方針を強化することを念頭に進められ ているのではないかと、この問題に携わっている弁護士、支援団体、国際人権NGOは危惧しています。

身体の自由

すべての人の身体の自由は守られなければなりません。退去強制命令に基づく収容は、移送のための飛行機や船を待つ時間といった、送還手続きをすぐに実行するために必要な数時間に限られるべきです。しかし、日本の入国管理及び難民認定法には「送還可能なときまで」収容することができるとしか規定されておらず、収容期間について明確な上限は設定されていません。このことは、国連人種差別撤廃委員会からも問題だと指摘されており、収容期間に明確な上限を設けることが求められています。

ノン・ルフールマンの原則

難民(難民認定申請者を含む)の人たちを、迫害の危険がある本国に送還することは、国際法上明確に禁止されています。このことは「ノン・ルフールマンの原則」として知られ、難民の人たちを人権侵害から守るための国際的保護の仕組みを担保する非常に重要な国際的ルールです。日本の法律もこのノン・ルフールマンの原則に則っており、入国管理及び難民認定法には「送還禁止規定」があります。しかし、法務省の専門部会では、その送還禁止規定の改変が議論されているのです。難民の人たちを保護するためには、ノン・ルフールマンの原則はいかなる場合でも遵守されなければなりません。

期 間: この署名は終了しました。(2020年1月27日-10月27日)
要請先: 法務大臣、収容・送還に関する専門部会

※署名(名前のみ)は、アムネスティ日本でとりまとめ、要請先に提出します。

この署名は終了しました。たくさんの方のご参加、ありがとうございました。