ガザ紛争の国際的な司法解決に向けた要請

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2010年9月29日
[日本支部声明]
国・地域:
トピック:地域紛争
外務大臣 前原誠司 殿
 9月27日から国連人権理事会において、2008年12月27日から22日間続いたガザとイスラエル南部における紛争について協議されています。

 人権理事会での協議に先立ち、2010年3月25日に人権理事会において採択された決議13/9に基づいて設置された独立専門家委員会は、報告書の改訂版を発表しました。国際人権法・人道法の専門家であるクリスチャン・トムシャット教授を議長とする同委員会の報告書は、イスラエル政府による調査の中立性と透明性について疑問を呈しています。一方ハマスが実施した調査についても、国連の事実調査団の勧告事項に真剣に取り組んでおらず、イスラエル南部への無差別攻撃に十分対処しなかったと批判しています。

 ガザ紛争から2年近くが経過した今も、女性や子どもを含む無辜の市民が犠牲となったことに対し、正義は実現されていません。イスラエル政府とハマスは、自らが責任を持って、国連が要請する「独立した信頼性のある」調査を実施するための十分な時間があったにも関わらず、それを怠りました。

 アムネスティ・インターナショナルはこの機会に、ガザ紛争の犠牲者のために、国際的な司法解決を人権理事会が追求するよう以下を要請しています。

(1)イスラエルおよびガザの事実上の統治者であるハマスによってなされた調査が国際基準を満たしていないと認定する。
(2)国際刑事裁判所(ICC)がガザ紛争についての管轄権を持っているかどうかについて、ICC検察官に対し予審裁判部の決定を求めるよう緊急に要請する。
(3)各国に対して、普遍的管轄権を行使することで自国の裁判所において紛争中に両者によってなされた犯罪を調査・訴追するよう要請する。
(4)独立専門家委員会の報告書を理事会の母体機関である総会に付託する。
(5)国連事務総長が安全保障理事会に同報告書を提出するよう要請する。

 日本は人権理事会の理事国として、国際法上最も深刻な人権侵害の犠牲者のために適正な手続きを支持し推進する責務があります。それゆえ、アムネスティ日本は、上記の5項目を人権理事会において支持するよう、日本政府に要請いたします。

2010年9月28日
社団法人アムネスティ・インターナショナル日本
事務局長 寺中 誠