ブルネイ:同性愛に石打ち死刑か

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2019年3月30日
[国際事務局発表ニュース]
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同性間の性行為には石打ちの死刑、強盗には手足切断などという極めて残虐な刑罰が、ブルネイで4月3日から施行される。

石打ちと手足の切断は、とりわけ残虐で非人道的、品位をおとしめる刑罰だが、新条項には、他にも凄まじい刑罰がいくつも盛り込まれている。

同国は、直ちにこれらの刑罰の導入計画を反故にし、国際人権法に沿った内容に改めるべきである。また国際社会は、ブルネイに対してこの改正法の実施を強く非難しなければならない。

新たな刑罰はシャリア刑法で未施行だった条項で規定されており、検事総長のウェブサイトによれば4月から適用されることになっている。

新たな刑罰の対象となる行為には、同意のもとでの成人同性間の性行為などのように、そもそも罪にはならない行為も含まれている。

5年前にイスラム教の原則に基づくシャリア刑法の導入が初めて議論されたときには、国際社会から厳しい批判の声があがった。2014年4月、第一段階としてその一部が施行されたとき、アムネスティは重大な懸念を表明した。

同国の刑法には、人権侵害にあたる多数の規定が含まれており、重大な問題をはらむ。表現、宗教、信条の自由の権利のあからさまな制限や女性差別も看過できない。

背景情報

ブルネイは、拷問等禁止条約(拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取り扱いまたは刑罰を禁止する条約)に署名はしたが、批准はしていない。また、2014年の同条約機関による審査での勧告を、ことごとく退けている。

国際人権法は、石打ち、四肢切断、むち打ちなどすべての身体刑は、拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける刑罰にあたるとして、いかなる状況でも禁止している。

さらに、この禁止は、慣習国際法の基本原則として捉えられているため、当該の条約の批准国か否かを問わず、すべての国が、この禁止規定に拘束される。国際法の下では、いかなる拷問も犯罪である。

ブルネイは、死刑を存置するが事実上、廃止している。最後の死刑判決は2017年に下され、罪は薬物犯罪だった。

アムネスティ国際ニュース
2019年3月27日