- 2019年6月21日
- [国際事務局発表ニュース]
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同性愛を犯罪とする現行刑法の合憲性を問う訴訟で、ボツワナの最高裁判所は6月11日、合意に基づく同性愛関係は犯罪ではないという判決を下した。
この判決は、誰もが、性的指向に基づく嫌がらせや差別を受けたり、犯罪者扱いされたりしてはならないという、強いメッセージを発している。不寛容と憎しみを否定し、すべての人びとの希望と平等を認めたのである。
法律は、あまりにも長い間、本来は擁護すべき同性愛者を差別してきた。その結果、同性愛者への差別や暴力が罪に問われないという状況をつくり出してきた。関係当局は、直ちに法律の改正に着手すべきである。
アフリカでは、2012年6月にセイシェル、2012年にサントメ・プリンシペとレソト、2015年6月にモザンビーク、今年1月にアンゴラが、同性愛を非犯罪化した。ボツワナがこれに続くことになる。しかし29カ国は、依然、同性愛を違法とし、今年5月には、ケニヤでゲイの性行為を禁じる法律が高等法院で支持されている。
これらのアフリカ諸国も、ボツワナの後を追うべきである。
背景情報
NGO「ボツワナ・レスビアン・ゲイ・バイセクシャル」が、「不自然な犯罪」「みだらな行為」を犯罪とする植民地時代に制定された刑法条項の合憲性を問う訴訟を提起し、ハボローネ最高裁判所は3月14日、その申し立ての審理をしていた。
アムネスティ国際ニュース
2019年6月11日