最新情報:
2014年3月 3日 (stop情報)
更新履歴:
2014年1月30日 (更新情報)
2014年1月 8日
国名:
ウガンダ
対象者:
期限:
2014年4月 3日
配信日:
2014年3月 3日
UA No:
346/2013

2月24日、ウガンダのムセベニ大統領の署名を受けて、反同性愛法が成立した。

大統領は、レスビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、インターセックス(LGBTI)の人々に対する差別と憎悪を固定化させる反同性愛法に同意した。

反同性愛法は、合意の上での同性間性行為に最高で終身刑を科し、ウガンダの憲法および同国も批准する国際人権条約やアフリカ地域の人権条約が保障する権利を侵害する。侵害される権利には、プライバシーの権利、差別からの解放、表現、集会、結社の自由などがある。

同法により、場合によってはHIVテストが強制となる。「常習の違反者」、身障者、HIV感染者らとの「悪質な同性愛」に問われた場合がそれにあたる。同法はまた「同性愛の推進」を犯罪としているため、医療機関や人権擁護活動を行う内外の団体に手痛い影響を及ぼす。

大統領に反同性愛法案を否決する緊急行動は、これで終了です。アムネスティは、今後もウガンダの状況を監視し、キャンペーンの実施については現地の関係団体と協議していきます。

アピール文を送っていただいたすべての方々にお礼申し上げます。