- 最新情報:
- 2014年3月 3日 (stop情報)
- 更新履歴:
- 2014年1月30日 (更新情報)
- 2014年1月 8日
- 国名:
- ウガンダ
- 対象者:
- 期限:
- 2014年4月 3日
- 配信日:
- 2014年1月 8日
- UA No:
- 346/2013
ウガンダ議会は、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、インターセックス(LGBTI)の人びとに対する差別と憎悪を定着させる法案を可決した。法案は現在、大統領が法案の拒否権の行使、あるいは議会への条文修正要求のいずれかの判断を待つ。
反同性愛法案は昨年12月20日、議会において審議され、直ちに可決された。この法案は2009年に初めて議会にかけられた。
ウガンダの刑法はすでに「自然の摂理に反する性交」を禁じており、終身刑に処せられる。しかしながら、今回の反同性愛法案はさらに大きく踏込んで広範囲な人びとを対象として、「悪質な同性愛」の罪で逮捕することができる。最初の法案では最高刑を死刑としていたが、終身刑に変わった。「悪質な同性愛」の罪に問われるのは、「違反を繰り返す者」、HIV感染者、同性と性的関係を持ったことが明かになった者(それがたとえ同意の上で予防措置がとられていたとしても)などである。法案の憂慮すべき条項は、同性愛の「促進」を犯罪とし、状況次第ではHIVテストを強制し、同性婚に終身刑を科すことなどである。
9月10日、政府の議会議長は、新法が表現の自由と差別からの解放など、憲法が保障する基本的権利と自由を侵害する危険がないかを議員が審査する際の基準となる人権チェックリストの作成にとりかかった。大統領が同意し、法案が成立すれば、憲法が保障するこれらの基本的権利、さらに同国が加盟する国際的人権条約が保護する多数の権利がともに侵害されることになる。
大統領は法案をすべて却下することも、議会に特定の条項の再考を求めることもできる。しかし、大統領が修正した法案が可決されたとしても、広範囲の行為を対象とする条項に触れたと見なされるとだれでも、長期的に苦痛を強いられることになるだろう。また、人権活動家と公衆衛生の専門家は、その活動が大きく制約されることになるだろう。
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追加情報
この反同性愛法案は2009年10月初めて議会にかけられた。議論を経て、昨年12月20日、議会を通過した。
議会での可決後、ムセベニ大統領が30日以内に署名か却下をすることになっている。署名されれば法律が成立し、却下されれば議会に差し戻され、再度表決される。再度議会を通過したときは、大統領が2度目の拒否権を発動できる。議会で3度目に3分の2以上の賛成で可決されたときは、大統領の同意なしに法律となる。議会を通過した法案に対して、大統領が30日以内に意思を表明しないときは、自動的に法制化される。
法案が可決された時期は、ウガンダの表現と結社の自由の権利が萎縮する風潮のときであった。数多くの団体が抗議活動を禁止され、石油利権、汚職、人権などの問題を告発する活動家たちが、脅迫、嫌がらせ、監視などを受けていた。
この法案はまた、LGBTIの人びとが享受できる最高水準の健康を得る権利に深刻な打撃となるだろう。すなわち、HIV感染者の性行為を特定して分類している諸条項があるため、人びとが自分のHIV感染状況についての情報を得ることを躊躇させ、場合によってはHIV検査の強制に関する諸条項がこの権利の侵害に当たる可能性がある。もっと一般的には、この法案が成立すると、LGBTIの人びとあるいはLGBTIと見なされる人びとに対して嫌悪する風潮とあいまって、医療を提供する医療従事者がLGBTIの人びとに十分対応できなくなる。特に同性との性関係を持った男性に対するHIVの予防措置が制約される可能性がある。
アムネスティなどの人権団体は、同国でのLGBTIの人びとに対する差別、恣意的逮捕、拘束、拷問などの虐待の事例を明らかにしてきた。これらの人権侵害は、既存のウガンダ刑法の規定を施行するという口実の下、犯されてきた。LGBTIの人びとは、政府のHIV/AIDS防止計画や他の公共医療サービスの対象から除外されてきた。この法案は、このような差別的な慣行を根付かせ、制度化する可能性がある。
加えて、この法案が成立すれば、それが事実か推測かは問わず、相手の性的指向や性自認のみを理由に暴行を加えた者はその罪を問われない、という明確なメッセージを送ることになる。
- 最新情報:
- 2014年3月 3日 (stop情報)
- 更新履歴:
- 2014年1月30日 (更新情報)
- 2014年1月 8日
- 国名:
- ウガンダ
- 対象者:
- 期限:
- 2014年4月 3日
- 配信日:
- 2014年1月30日
- UA No:
- 346/2013
反同性愛法案は、30日以内にムセベニ大統領が判断を下すはこびになっている。法制化されれば、ウガンダ憲法およびウガンダが批准している国際人権法やアフリカ地域の人権条約に違反する。
アムネスティが入手した情報によれば、反同性愛法案は1月23日、正式に大統領に提出された。大統領は30日以内に署名するか、却下するか、もしくは修正を加えて議会に差し戻さなければならない。アムネスティは、大統領が表現の自由ならびに人権に対する取り組みを示し、同法案を全面的に却下するよう改めて要請する。
法案は昨年12月20日、議会を通過した。議会での審議中、修正が加えられた。最終版はいまだに公表されていない。しかし、大統領が修正した法案が可決されたとしても、同性間の性行為を含む広範囲の行為を対象とする条項に触れたと見なされれば誰でも、長期的に手痛い目にあうことになる。また、人権活動家と公衆衛生の専門家は、その活動を大きく制約されることになる。
メディアの報道にもかかわらず、大統領は未だに法案に対する態度を明らかにしていない。30日以内に意志を表明しない場合、自動的に法制化される。
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背景情報
この反同性愛法案は、2009年10月初めて議会にかけられ、議論を経て、昨年12月20日議会を通過した。今年1月23日、法案は大統領に送られた。
議会で可決されているため、ムセベニ大統領は2月22日までに署名するか、却下するかしなければならない。署名されれば法律が成立し、却下されれば議会に差し戻され、再度表決される。改めて議会を通過した場合、大統領は2度目の却下を行うことができる。議会で3度目に3分の2以上の賛成で可決された場合、大統領の同意なしに法律となる。議会を通過した法案に対して、大統領が30日以内に意思を表明しない場合、自動的に法制化される。
法案が可決された時期は、ウガンダの表現と結社の自由の権利が萎縮しつつある状況のときであった。数多くの団体が抗議活動を禁止され、石油利権、汚職、人権などの問題を告発する活動家たちが、脅迫、嫌がらせ、監視などを受けていた。
この法案はまた、ウガンダにおけるレスビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、インターセックス(LGBTI)の人びとが享受できる最高水準の健康を得る権利に深刻な打撃となるだろう。すなわち、HIV感染者の性行為を特定して分類している諸条項があるため、人びとが自分のHIV感染状況についての情報を得ることを躊躇させ、場合によってはHIV検査の強制に関する諸条項がこの権利の侵害に当たる可能性がある。もっと一般的には、この法案が成立すると、LGBTIの人びとあるいはLGBTIと見なされる人びとに対して嫌悪する風潮とあいまって、医療を提供する医療従事者がLGBTIの人びとに十分対応できなくなる。特に同性との性関係を持った男性に対するHIVの予防措置が制約される可能性がある。
昨年9月10日、議会議長は、新法が表現の自由と差別からの解放など、憲法が保護する基本的権利と自由を侵害する危険がないかを議員が審査する際の基準となる人権チェックリストの作成にとりかかった。法案がわずか3カ月後に議会を通過したことから、ウガンダ議会がこの取り組みを無視したことを示している。
法案は、国際的な非難を浴びている。EUは言うまでもなく、カナダ、スウェーデン、フランス、英国、米国政府がすでに懸念を表明している。法案が発効した場合、スウェーデンは財政支援を削減し、UNAIDS(国連合同エイズ計画)とWHO(世界保健機関)は、ウガンダへのアフリカ・エイズ・ワクチン・プログラム移設決定を再検討すると表明した。「反同性愛法案を理由に各国が援助を削減することは、法案をつぶそうしている自分たちの努力に悪影響がある」と、ウガンダの活動家たちは述べている。アムネスティは、この法案通過を理由にウガンダから援助を引き上げることには賛成しない。
アムネスティなどの人権団体は、同国でのLGBTIの人びとに対する差別、恣意的逮捕、拘束、拷問などの虐待の事例を明らかにしてきた。これらの人権侵害は、ウガンダの刑法を適用する過程で行われてきた。LGBTIの人びとは、また政府のHIV/AIDS防止計画や他の公共医療サービスの対象から除外されてきた。この法案は、このような差別的な慣行を根付かせ、制度化する可能性がある。加えて、この法案が成立すれば、性的傾向や性自認の理由で暴行を加えた加害者はその責任を問われない、というはっきりしたメッセージを伝えることになろう。
- 最新情報:
- 2014年3月 3日 (stop情報)
- 更新履歴:
- 2014年1月30日 (更新情報)
- 2014年1月 8日
- 国名:
- ウガンダ
- 対象者:
- 期限:
- 2014年4月 3日
- 配信日:
- 2014年3月 3日
- UA No:
- 346/2013
2月24日、ウガンダのムセベニ大統領の署名を受けて、反同性愛法が成立した。
大統領は、レスビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、インターセックス(LGBTI)の人々に対する差別と憎悪を固定化させる反同性愛法に同意した。
反同性愛法は、合意の上での同性間性行為に最高で終身刑を科し、ウガンダの憲法および同国も批准する国際人権条約やアフリカ地域の人権条約が保障する権利を侵害する。侵害される権利には、プライバシーの権利、差別からの解放、表現、集会、結社の自由などがある。
同法により、場合によってはHIVテストが強制となる。「常習の違反者」、身障者、HIV感染者らとの「悪質な同性愛」に問われた場合がそれにあたる。同法はまた「同性愛の推進」を犯罪としているため、医療機関や人権擁護活動を行う内外の団体に手痛い影響を及ぼす。
大統領に反同性愛法案を否決する緊急行動は、これで終了です。アムネスティは、今後もウガンダの状況を監視し、キャンペーンの実施については現地の関係団体と協議していきます。
アピール文を送っていただいたすべての方々にお礼申し上げます。