- 最新情報:
- 2015年11月11日 (stop情報)
- 更新履歴:
- 2015年9月 1日 (更新情報)
- 2015年7月14日
- 国名:
- スーダン
- 対象者:
- キリスト教徒の学生10人(女性)
- 期限:
- 2015年12月11日
- 配信日:
- 2015年7月14日
- UA No:
- 151/2015
公安警察が女子学生10人を「ふしだらな服装」の罪で拘束した。この罪状による刑罰はむち打ち刑である。
6月25日に公安警察はキリスト教徒の女子学生12人を逮捕した。カーツーム・ノースの福音バプテスト教会の前で、教会の行事を終えて出てきた12人を拘束し、警察署に連行した。
拘束時、公安警察は学生たちを屈辱的に扱い、暴言を浴びせた。10人を刑法の「ふしだらな服装」の罪で起訴され、残る2人を釈放した。刑法152条により、公安警察は「ふしだらな服装」を理由にだれでも逮捕できる権限を持ち、その刑罰は40回のむち打ちか罰金、あるいは両方である。この法律は現実には女性にのみ適用されている。
アムネスティが得た情報によると、学生たちは17才から23才で、すべてキリスト教徒だ。逮捕時の服装は、ズボンまたはスカートだった。うち2人は4時間後に釈放され、残る10人は6月27日に保釈された。10人は翌日28日に裁判所に出廷し、罪状が確認され裁判の日が決まった。ファードス・アル・ツームさん(19才)は、7月6日に出廷したが、判事がその場で彼女の服装をふしだらと決めつけ、正当な手続きなしで即座に罰金500スーダンポンド(83ドル)か刑1カ月を言い渡した。人権活動家と支援者が罰金を支払うことでその件は落着させた。ルームさんは当初の容疑の裁判で再び出廷する。もう一人の学生(17才)は、7月7日に出廷したが、未成年のため少年裁判所に送られた。
他の学生氏名
イシュラガ・ジェイメス(20)
ウサン・オマー・エルジャイリ(22)
ダイナ・ヤグブ・アブ・アラーマン(19)
シーマ・アリ・オスマン(20)
イナス・モハンメド・エルコマニ(23)
ㇾハブ・オマー・カコウム(18)
ナスラ・オマー・カコウム(20)
ウギダン・アブダラー・サリ –(不詳)
追加情報
刑法152条(1991年)が定める「ふしだらあるいは不道徳的な服装」の女性に対するむち打ち刑は、2009年にジャーナリストのルブナ・フセインさんがズボンの着用で起訴されたことをきっかけに国際的注目を浴びた。これまでアムネスティは、この条項が女性に対し差別的かつ女性に偏って適用をされてきたため、女性や少女らが「ふしだらあるいは不道徳的な服装」を適用された有罪になったケースを取り上げて報告してきた。
152条には、「公共の場所でふしだらな行いや振る舞いをした者、あるいは公衆道徳に反する行いをした者、あるいは人びとを不快にするようなふしだらまたは道徳に反する服を着た者は誰でも、40回以下のむち打ち刑、または罰金、あるいはその両方を科される。公衆道徳に反する行いとは、その行為の場所での宗教的あるいは慣習的基準に照らしてそのようにみなされるものである」とある。
152条は、公共治安制度として知られる各種の法律や慣例の一部で、公共の場所、ときには私的な場所での、不道徳とみなされる行為に対し体罰を認め、国内中の人びと、特に女性が影響をうけている。
- 最新情報:
- 2015年11月11日 (stop情報)
- 更新履歴:
- 2015年9月 1日 (更新情報)
- 2015年7月14日
- 国名:
- スーダン
- 対象者:
- ファードス・アル・ツーム(女性)、レハブ・オマー・カコウム(女性)
- 期限:
- 2015年12月11日
- 配信日:
- 2015年9月 1日
- UA No:
- 151/2015
ファードス・アル・ツームさんはむち打ち20回と罰金の判決を受け、控訴した。レハブ・オマー・カコウムさんは高額な罰金刑を言い渡され、やはり控訴した。「ふしだらな服装」の罪で拘束されていた他の8人の裁判は終了した。
スーダンの刑法152条(1991年)が定める「ふしだらな服装」に基づき起訴されていたキリスト教徒女性10人の裁判は、7月と8月に審理された。そのうち8人には無罪か罰金刑が下って結審したが、2人は判決に対し控訴した。
ファードス・アル・ツームさんは8月16日に20回のむち打ち刑と500スーダンポンド(SDG)の罰金刑、レハブ・オマー・カコウムさんは7月14日に500SDGの罰金刑の判決をそれぞれ受けた。両人は弁護人を通じて控訴した。控訴審の日にちは決まっていない。
ハラ・イブラヒムさんは、イシュラガ・ジェイメスさん、マワヘブ・スレイマンさん、およびイナス・モハンメド・エルコマニさんと共に、8月12日に無罪判決を受けた。ナスラ・オマー・カコウムさん、ウギダン・アブダラーさん、ウサン・オマーさんは、同日50SDGの罰金刑を受けた。シーマ・アリ・オスマンさんは8月16日に無罪判決を受けた。
追加情報
スーダンの刑法152条(1991年)が定める「ふしだらあるいは不道徳的な服装」の罪による女性に対するむち打ち刑は、2009年にジャーナリストのルブナ・フセインさんがズボンの着用で起訴されたことをきっかけに国際的注目を浴びた。これまでアムネスティは、この条項が女性に対し差別的かつ女性に偏って適用をされてきたため、女性や少女らが「ふしだらあるいは不道徳的な服装」により有罪になったケースを取り上げて報告してきた。
152条には、「公共の場所でふしだらな行いや振る舞いをした者、あるいは公衆道徳に反する行いをした者、あるいは人びとを不快にするようなふしだらまたは道徳に反する服を着た者は誰でも、40回以下のむち打ち刑、または罰金、あるいはその両方を科される。公衆道徳に反する行いとは、その行為の場所での宗教的あるいは慣習的基準に照らしてそのようにみなされるものである」とある。152条は、公共治安制度として知られる各種の法律や慣例の一部で、公共の場所、ときには私的な場所での、不道徳とみなされる行為に対し体罰を認め、国内中の人びと、特に女性が影響をうけている。
公共治安法は「不道徳」や「ふしだらな」服装とは何かを特定していないため、公安警察は自由な裁量で「ふしだらな振る舞いや公衆道徳に反する行い」や「人びとを不快にするようなふしだらまたは道徳に反する服装」と判断することができる。公共治安制度には公安警察と公安裁判所が含まれ、40回以下のむち打ち刑を科すことができる。むち打ち刑のような司法による体罰は、拷問その他の残酷で非道、あるいは屈辱的な待遇や刑罰を絶対禁止する国際法に反するものであり、アムネスティはこれに反対する。
これとは直接関係がないが、スーダンの法律制度で司法による体罰が非常に幅広く適用されている例として、7月6日、カーツームの裁判所は野党のスーダン議会党(SCP)の政治秘書のマスツール・アハメド・モハメドを含む3人のメンバーに対し、刑法69条(1991年)の「公共の平安を乱した」罪で有罪判決を下し、3人は20回のむち打ちに処された。この3人は4月28日にオムズマンの公共イベントで、4月に行われた選挙の結果を批判するスピーチをしたあと逮捕された。
刑法が定める40回以下のむち打ち刑は、暫定憲法第33条、アフリカ人権憲章第5条、そしてスーダンも締約国である、市民的及び政治的権利に関する国際規約(ICCPR)第7条に違反する。人および人民の権利に関するアフリカ委員会は、2000年の申し立てに対して、2003年5月にスーダンがアフリカ人権憲章第5条に違反していると裁定した。当委員会はスーダン政府に、刑法をアフリカ憲章やその他の国際人権規約に沿うように改正、すなわちむち打ち刑を撤廃するよう、そしてこの法の犠牲者には適正な補償をするよう要請した。拷問等禁止条約でもこのような刑罰は禁止されている。条約締結国として、スーダンはこの条約の目的や意図と矛盾する行動をとってはならない。
- 最新情報:
- 2015年11月11日 (stop情報)
- 更新履歴:
- 2015年9月 1日 (更新情報)
- 2015年7月14日
- 国名:
- スーダン
- 対象者:
- ファードス・アル・ツーム(女性)
- 期限:
- 2015年12月11日
- 配信日:
- 2015年11月11日
- UA No:
- 151/2015
スーダンの控訴裁判所は10月初旬、ファードス・アル・ツームさん(19才)が7月に「ふしだらな服装」の罪で受けていた500スーダンポンドとむち打ち20回の刑を却下した。
ズボンなど「ふしだらな」服装をしていたとして、女子学生10人が裁かれ、8人は罰金刑のみで結審したが、ツームさんを含む2人はむち打ちと罰金の刑を受けて控訴していた。
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