- 最新情報:
- 2017年7月31日 (stop情報)
- 更新履歴:
- 2017年1月18日 (更新情報)
- 2016年7月28日 (更新情報)
- 2016年7月 5日
- 国名:
- ドミニカ
- 対象者:
- ドミニカ共和国の女性
- 期限:
- 2017年8月31日
- 配信日:
- 2016年7月 5日
- UA No:
- 151/2016
ドミニカ共和国の議会は、7月に妊娠中絶関連法を一部改正しようとしている。議員は、女性の権利後退を許してはならない。
現在の法律は、妊娠で生命が脅かされる場合、胎児が子宮外では生存できない場合、強かんや近親相かんでの妊娠の場合は、中絶を犯罪としていない。その刑法を一部改正する動きが出ている。下院は7月5日から25日の間に採決する予定だ。
2014年に同様の提案を施行する動きがあったものの2015年、保守勢力の反対に遇った。憲法裁判所はプロセスを違憲とし、その刑法改正を制定するには適切な議会手続きを踏むよう要求した。今回は下院、上院、そして大統領が揃って改正を承認しなければならない。
ドミニカ共和国では中絶の全面禁止により手を打てば避けられる要因で女性や少女が亡くなっている。
ロザウラ・アルモンテの例を見よう。彼女は2012年に白血病の救命化学治療を受けられないために命を落とした。当時妊娠7週間目でその治療が胎児に悪影響を及ぼすかもしれないとの理由だ。医師も中絶処置をすると罪を問われることを知っている。
大統領と議会は、かつて取っていた考え方にもとづき、2014年に受け入れ、現在協議に提示したこの3つのいずれかに当てはまる場合は、中絶を非犯罪化すべきだ。これ以外の対応は、女性の権利の後退だ。
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追加情報
2014年12月大統領は、刑法を改正して中絶の一部を認めた。これは3つの状況のいずれかに適合すれば中絶を犯罪としない方向に道を開いたとして人権団体や女性グループは歓迎した。
この改正は、1年後、すなわち2015年12月に発効することになっていた。
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- 2016年7月28日
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- 151/2016
ドミニカ共和国議会の上院は、妊婦の生命が危険なとき以外は中絶を犯罪とする改正案を審議している。7月25日に採決を取る予定だったが、採決の前に上院人権委員会に送りそこでの検討を求める決定をした。
下院では7月19日、女性の人権の後退となる改正案を採択した。この改正案は、2014年に採択された前の刑法から後退している。改正案は、妊婦の生命が危険なときのみを例外としているからだ。
上院は、現会期終了前の、7月25日に改正案の採決を取ることになっていた。しかし、上院は、議論を深めるために、上院の司法・人権委員会に、法案を送り審議を求めた。上院での審議の再開は、次の会期の8月16日からとなった。
議会は、2014年に採択された中絶の非犯罪化となる3つの要件を直ちに導入すべきだ。その3つとは、①妊婦の生命が危険な場合、②胎児が子宮外では生存できない場合、③妊娠が強かんや近親相かんの場合だ。さもなければ、女性の権利の後退となる。
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- ドミニカ
- 対象者:
- ドミニカの女性
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- 2017年1月18日
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- 151/2016
2016年12月、大統領は刑法の中絶に関する改正案を却下した。上院は女性の権利を後退させるこの改正案を可決し、大統領の承認待ちだった。大統領は、議員に中絶の非犯罪化を認めるよう勧告する形で改正案を議会に差し戻した。
昨年12月19日、ダニーロ・メディナ大統領は、上院が12月14日に可決した刑法案を却下した。その内容が女性の権利を後退させるからだ。改正案は7月に下院で可決されていた。2014年にも同様な改正案が出されたが、その時も大統領は改正案を却下し、中絶を刑事罰の対象としないよう勧告していた。今回の拒否権発動も、前回同様、女性の権利を保護する方向で出されたものだ。
大統領は、上院議長へ送られた書状の中で、中絶を認める例外の事例を明記するよう勧告している。具体的には、妊娠が女性の生命を脅かす場合、出産しても胎児の生存の可能性がない場合、妊娠が強かんや近親相かんによる場合だ。
1月11日、上院は特別委員会の委員9人を指名した。委員会は大統領の判断を検討し、上院が2週間後に再度決定を下す。憲法により、改正案が両議院で3分の2以上の多数を得られなければ、大統領のこの判断は有効となる。
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- ドミニカ共和国女性
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- 配信日:
- 2017年7月31日
- UA No:
- 151/2016
2017年7月11日、ドミニカの下院議会は、例外的な中絶を認める大統領勧告を拒否した下院司法委員会の判断に反対する決定を下した。その結果、法改正を巡る議論は棚上げになり、当面は中絶を全面的に禁止する現行法が続く。
ドミニカでは、1884年に成立した中絶禁止法の下で、中絶が全面的に禁止されている。昨年12月、メディナ大統領は、議会が可決した刑法改正案を拒否した。この改正案は、妊婦の生命が危うく、妊婦と胎児を守る手立てが尽きてしまった場合に限り中絶を認めるが、これ以外はあらゆる中絶を禁止するというものだった。
拒否権発動に伴い、大統領は、中絶法案に次の3つの場合は中絶を認める例外規定を作るように勧告した。妊婦の生命が脅かされる場合、出産しても胎児の生存の可能性がない場合、強かんや近親相かんによる妊娠の場合だ。
5月、上院は、大統領の勧告を否決した。その後、下院司法委員会も、大統領の勧告に反対する意見書を議会に提出した。しかし、7月11日、下院は、同委員会の意見を反対84、賛成63で拒否し、例外的に中絶を認める大統領の改正案を支持した。
両院が相対する決定をしたことで、今期は中絶を巡る法改正は棚上げとなり、当面は、中絶を全面的に禁止する法律が存続する。しかし、議会の議論が分かれたことで、大統領が勧告した3つの状況での中絶を認める改正案に議論の余地を残した。改正案が成立すれば、同国の女性の生存と健康の権利の保障に向け、大きく前進する。
このUAは、これで終了します。今後の様子を見て再度要請することはありえます。ご協力ありがとうございました。