

- 最新情報:
- 2017年3月22日 (stop情報)
- 更新履歴:
- 2017年3月 1日 (更新情報)
- 2017年1月26日
- 国名:
- 日本
- 対象者:
- 山城博治さん
- 期限:
- 2017年4月11日
- 配信日:
- 2017年1月26日
- UA No:
- 023/2017
沖縄の山城博治さん(64才)は2016年10月半ば、米軍ヘリパッド建設に反対する抗議行動中に逮捕された。勾留開始以来、繰り返し釈放を求めてきたがことごとく拒否されてきた。体調が懸念される。
山城さんは 昨年10月17日、高江のヘリパッド建設に対する抗議行動中に有刺鉄線を切断した器物損壊容疑で逮捕された。3日後、沖縄防衛局職員への傷害と公務執行妨害で再逮捕された。
翌月29日には、辺野古新基地建設反対のため工事を妨害したとして、威力業務妨害容疑で3回目の逮捕となり、現在まで勾留されている。
刑事法研究者が12月28日、「勾留する相当の理由は認められず、憲法違反だ」などとして、速やかな釈放を要求する緊急声明を出した。釈放の申し立ては、拒否されてきた。
一方、日本政府は、沖縄県民の激しい抗議にも関わらず、米軍基地の建設を進める方針を変えていない。抗議行動の象徴的存在である山城さんの長期勾留が、表現・結社・集会の自由の権利を行使する多くの抗議参加者に与える影響は少なくない。逮捕を恐れて抗議への参加を控える人が出てくることが懸念される。
山城さんは、2015年4月に悪性リンパ腫が発覚し、5カ月間入院していた。3カ月以上も勾留されてきた。 また、昨年10月に逮捕されて以来、山城さんは家族との面会を認められていない。
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山城さんは、昨年12月26日に名護署から那覇の拘置所に移送された。
日本の刑法では、起訴までに最長23日の留置が認められている。アムネスティはこれまで、勾留とその間の取り調べに関わる制限や規定が曖昧であることに懸念を抱き、勾留期間の延長、弁護士の接見制限、聴取記録の不在などに懸念を訴えてきた。
山城さんは、沖縄の平和活動を推進する沖縄平和運動センターの議長だ。同センターは、基地建設そのものに反対するオール沖縄会議にも関わっている。
日米政府はこの数十年、人口が密集する普天間の基地の返還を受ける代わりに、住民が少ない辺野古にさらに大きい基地の建設を進めている。しかし、この計画は、騒音、環境破壊、基地の危険性などを県内でたらい回しにしているに過ぎないとして、住民は強く抗議してきた。高江では、オスプレイのヘリパッド建設に抗議して、住民は基地ゲート付近で毎日、抗議行動を行なってきた。そんな中でのリーダー山城さんの逮捕である。
国際的な法律および基準では、被疑者は裁判官の面前に連行され、逮捕と勾留が正当かつ必要・適切かが判断される。起訴までの勾留はあくまで例外であることが前提だ。例外の適用には、具体的な要件を満たすことが必要だ。起訴された場合、一定の期間内で公判が開かれるが、恣意的拘禁のリスクを減らすために、自由を剥奪する相当な理由と手続きが保障されなければならない。
日本の刑事訴訟法では、裁判所は、被疑者の勾留を認める要件として、次の点を挙げている。罪を犯したと疑う相当な理由があるとき、定まった住居を有しないとき、証拠隠滅を疑う相当な理由があるとき、 逃亡し、または逃亡することを疑う相当な理由があるときだ。

- 最新情報:
- 2017年3月22日 (stop情報)
- 更新履歴:
- 2017年3月 1日 (更新情報)
- 2017年1月26日
- 国名:
- 日本
- 対象者:
- 山城博治(男性)
- 期限:
- 2017年4月11日
- 配信日:
- 2017年3月 1日
- UA No:
- 023/2017
最高裁は2月20日、沖縄平和運動センター議長の山城博治さん(64才)の特別抗告を棄却した。保釈を認めないとする那覇地裁の決定が確定したため、勾留がさらに続くことになった。山城さんは2016年10月17日以来、4カ月以上も家族と会うことができていない。
昨年10月17日、山城さんは米軍ヘリパッド建設に反対する抗議行動中に逮捕された。それ以来2度逮捕され、その都度勾留は延長されてきた。これに対して、勾留に正当性がないとして釈放を求めたが、2月8日には那覇地裁は、証拠隠滅の恐れがあるとして保釈を認めず、そして今回の最高裁の判断となった。最高裁の判断に対し数百人を超える市民が2月24日、地裁前で集会を行い抗議した。
山城さんは 昨年10月17日、有刺鉄線を切断した器物損壊容疑で逮捕され、「証拠隠滅の恐れがある」として家族と面会することが許されていない。しかし、家族との面会は当局による立ち合いのもとで行われるため、証拠隠滅など起こりようがない。
地方裁判所は、3月17日と27日に山城さんの審理を行う。しかし、弁護士によると、釈放されるか否かは予断を許さず、さらに勾留が続く可能性がある。現在の山城さんの体調に特に悪化は見られないということだが、2015年4月に悪性リンパ腫で手術を受けているため、体調が心配だという声も上がっている。
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山城さんは、昨年12月26日に名護署から那覇の拘置所に移送された。日本の刑法では、起訴前は最長23日の拘束が認められている。アムネスティはこれまで、勾留とその間の取り調べに関わる手続きが曖昧であることに懸念を抱き、勾留期間の延長、弁護人の立ち合いが認められないことや、取調べの可視化などを懸念してきた。今回の山城さんのケースでは、警察は、新たな容疑を持ち出して勾留を延長してきた。
当初の逮捕は10月17日だったが、その3日後には、沖縄防衛局職員への傷害と公務執行妨害で再逮捕された。翌月29日には、辺野古新基地建設反対のため工事を妨害したとして、威力業務妨害容疑で3回目の逮捕となり、勾留が引き伸ばされた。
日本の刑事訴訟法では、裁判所は、被疑者の勾留を認める要件として、次の点を挙げている。罪を犯したと疑う相当な理由があるとき、定まった住居を有しないとき、証拠隠滅を疑う相当な理由があるとき、逃亡し、または逃亡することを疑う相当な理由があるときだ。
国際基準によると、被疑者は裁判官の前で、逮捕または勾留の正当性、必要性、相当性が判断される。起訴までの勾留はあくまで例外であることが前提だ。例外の適用には、具体的な要件を満たすことが必要だ。起訴された場合、一定の期間内で公判が開かれるが、恣意的拘禁のリスクを減らすために、自由を剥奪する相当な理由と手続きが保障されなければならない。
何人も家族の訪問を含め、外部と接触する自由は保障されている。この権利は拷問やその他虐待を防ぐためのセーフガードにもなる。国連拷問禁止委員会は、被拘禁者は家族、自選の弁護人や医者との接見がただちに認められなければならない、としている。接見の制限は、収容施設での保安、秩序などのためなど、必要かつ相当な場合のみに適用される。日常的な家族との接見は、適切な体制のもとで行われるべきであり、接見の否定は、非人道的扱いに当たる可能性がある。
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- 2017年3月22日 (stop情報)
- 更新履歴:
- 2017年3月 1日 (更新情報)
- 2017年1月26日
- 国名:
- 日本
- 対象者:
- 山城博治(男性)
- 期限:
- 2017年4月11日
- 配信日:
- 2017年3月22日
- UA No:
- 023/2017
山城博治さん(64才)が3月18日、勾留されて5カ月後にしてようやく保釈された。
山城さんは昨年10月17日、沖縄県高江の米軍ヘリパッド建設に反対する抗議活動中に逮捕され、勾留されてきた。この間、家族にも会えない接見禁止下に置かれ、釈放直前の3月13日にようやく妻との面会が20分間許された。 初公判が3月17日に行われ、その翌日の夜に保釈された。次回の公判は、3月27日の予定だ。
山城さんは釈放後の記者会見で、県内外から届いた支援に感謝しながら、次のように語った。
初めて接見解除となり、これまで名護署や拘置所に寄せられた、たくさんの激励や便りを見ることができず、今日初めて目にした。400通を超える激励が県内外からあり、終日目を通した。 5カ月におよぶ勾留だったが、弁護団に激励をもらいながら、いつも気持ちを整理し、日々を送っていた。午後6時半ごろ、係官から「正式じゃないが、今日釈放があるかもしれない」と知らせを受けた。裁判が一通り落ち着く8~9月ごろまで、この場所で頑張らないといけないという思いがあったので、夢のようでうれしい。私たちにかけられている容疑は、広く言えば県民に対する弾圧、県民の思いを踏みにじる行為でもある。長い闘争になると思うが、無実と無罪、沖縄の正義を訴えてがんばりたい。(3月18日の記者会見から)
山城さんは、沖縄平和運動センター議長を務め、同センターは、基地に反対するオール沖縄会議の構成団体でもある。次回の後半は3月27日に予定されている。
山城さんが保釈されたことを受け、緊急行動はこれで終了しますが、裁判の状況はこれからも注視します。要請書を送付してくださったすべての方に感謝いたします。