朝鮮民主主義人民共和国:朝鮮民主主義人民共和国の人権問題に関する、岡田外務大臣への要請書

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2009年11月24日
[日本支部声明]
国・地域:朝鮮民主主義人民共和国
トピック:国際人権法
アムネスティ・インターナショナル日本は、本年12月に国連人権理事会において、朝鮮民主主義人民共和国の人権状況に関する普遍的定期審査が予定されていることを踏まえ、日本政府が、今回の普遍的定期審査において、同国の人権問題を積極的に取り上げ、人権状況の改善を同国および関係各国に働きかけるよう要請する外務大臣宛ての要請文を発表いたしました。

外務大臣 岡田 克也 殿

2009年12月に国連人権理事会において朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の人権状況の普遍的定期審査が行われることが予定されています。アムネスティ・インターナショナル日本は、貴職に対して下記のとおり要請します。



一、 人権理事会の理事国として、また同国と歴史的にも深い関わりをもつ隣国として、同国の人権状況の改善のため、普遍的定期審査において同国の人権侵害問題について積極的に発言し、且つ関係各国に働きかけること。
二、 アムネスティ・インターナショナルが懸念し、勧告している以下の人権問題に対して同国が透明性のある説明責任を果たすことを保証するよう、他の理事国および同国に働きかけること。

なおアムネスティ・インターナショナルが朝鮮民主主義人民共和国に関して、国連普遍的定期審査へ提出した文書の概要は以下の通りです。普遍的定期審査に基づく情報作成のための一般的ガイドライン(General Guidelines for the Preparation of Information under the Universal Periodic Review)に基づく情報を提供したものであり、同国に対する勧告を行っています。

2009年11月24日
社団法人アムネスティ・インターナショナル日本
理事長 藤田真利子

※アムネスティ・インターナショナルによる、朝鮮民主主義人民共和国への勧告事項

食糧の権利
・ 食糧が、最も必要とする人たちに届くことを確実にするために、世界食糧計画による早急かつ自由な訪問を認めること
・ 食糧支援の配給について、差別がなく、必要性に応じて行われるよう保証すること
・ 十分な食糧へのアクセスが、弱い立場にある層や障害を持つ人びとの層に優先的に認められるよう保証すること
人権監視団の訪問
・ 国連の、食糧への権利に関する特別報告者、意見と表現の自由に関する特別報告者、宗教と信条の自由に関する特別報告者、そして特に朝鮮民主主義人民共和国の人権状況に関する特別報告者などの独立した監視者を招聘すること
・ アムネスティをはじめとする独立した人権団体が同国内を調査し、人権状況を監視できるよう、そうした団体を招聘すること
移動の自由の権利
・ 同国を許可無く出国しても犯罪行為とならないように同国の刑法を改正し、国内外を旅する際に必要とされる許可証を撤廃すること
・ 出国者が強制送還されたり、拷問や虐待にさらされないよう保証すること
言論や表現の自由の権利
・ 同国憲法および関連する国際人権文書にある、表現の自由および宗教の自由を、実際に、完全に保障すること
拷問およびその他の虐待
・ 刑務所における囚人に対する拷問ならびにその他の虐待および強制労働を直ちに止め、囚人の処遇への国際基準を確実に適用すること
・ 収容所および留置所の状況を改善して最低限の国際基準を満たすようにすること
死刑
・ 公開処刑および裁判無しの処刑を直ちに止めること
・ 死刑廃止への第一歩として、死刑の正式な執行停止を導入すること
拉致および強制失踪
・ すべての拉致および強制失踪を公に非難し、直ちに止めさせること
・ 拉致および強制失踪に関する過去および現在の申し立てを徹底的、且つ独立して公平に調査すること
・ 拉致あるいは強制失踪の被害者全員の消息および行方に関する政府としての正確で決定的な情報を作成すること
・ 拉致ないし強制的失踪の被害にあった人びとは、国際法に合致した明らかな犯罪事実で起訴されない限り、自らが望めば、同国を離れることができるよう保証すること

以上

複写送付:
鳩山由紀夫 内閣総理大臣
外務省総合外交政策局人権人道課

添付資料:
アムネスティ・インターナショナル報告書
「朝鮮民主主義人民共和国: 食料の権利保障と人権監視団の受け入れ」
 「朝鮮民主主義人民共和国: 移動の自由、言論および表現の自由」
「朝鮮民主主義人民共和国: 拷問、死刑および拉致」