- 2013年1月 8日
- [公開書簡]
- 国・地域:イスラエル/被占領パレスチナ地域/パレスチナ
- トピック:地域紛争
外務大臣
岸田文雄 殿
この度は外務大臣への御就任おめでとうございます。
イスラエルおよびパレスチナ問題についてお手紙させていただきます。
ご存知のように、2012年11月、ガザ地区とイスラエル南部において紛争が生じ、双方に犠牲者が出ました。ジュネーブ諸条約を含む国際人道法に基づき、武力紛争において民間人は保護されなければなりません。また、国際社会が国際人道法違反に対する説明責任と義務を果たすことは、今後のそのような違反行為に対する最善の防止策となります。
2008年末から2009年初めにかけてのガザ・イスラエル紛争では、多数の民間人を含む千数百名の死者が生じたにもかかわらず、国際法違反に対する責任と義務は果たされておらず、免責と国際法違反の連鎖が助長されています。日本政府が国際法を尊重し、世界平和を希求するのであれば、そのような連鎖を食い止めるために具体的な外交努力を行うことが必要です。
つきましては、まず専門家を現地に派遣し、次に国際法違反についての普遍的管轄権の原則を適用する準備をして、紛争における違反行為についての調査を行なうよう、国連などの場で日本政府が働きかけることを要請します。日本も含むジュネーブ諸条約の加盟国は、ジュネーブ諸条約及び第1追加議定書に対する重大な違反の容疑がある人びとを捜査し、十分な証拠があれば訴追する義務があります。
また、パレスチナは先日、国連総会において非加盟オブザーバー国家としての地位を認められました。日本政府が、パレスチナのローマ規程への加入、および国連人権理事会による普遍的定期審査へのイスラエルの協力を、国連の場などにおいて促して下さるよう要請いたします。
2013年1月8日
アムネスティ・インターナショナル日本 事務局長 若林秀樹
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