トルコ:難民が尊厳を持って帰還する権利

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2009年10月23日
国・地域:トルコ
トピック:難民と移民
アムネスティ・インターナショナルは、トルコ当局に対し、イラク北部のマフムールキャンプから難民が退去を開始する際、クルド系トルコ人が嫌がらせや差別の恐れなく帰還できるようにすることを求める。

10月下旬、26人のクルド系トルコ人がイラクの難民キャンプからトルコに帰還し、多数がこれに続く見込みである。

国連管理下のマフムールキャンプには現在、約11,000人の難民が居住している。彼らは非合法のクルド労働者党(PKK)とトルコ軍の武力衝突後の人権侵害から逃れるため1990年代にトルコを脱出した。

このキャンプの居住者の半数近くが子どもで、その多くは家族のトルコ脱出後に生まれた。

「すべての人は自らの自由意志によって、自国を含むいかなる国からも出国する権利、自国に帰還する権利を持っている。この権利は、トルコが締約国となっている国際規約で保障されている」と、アムネスティ・インターナショナルのトルコ専門家アンドリュー・ガードナーは述べた。

「トルコ当局は権利を保障するだけでなく、トルコに全く住んだことがない家族を含め、彼らが歓迎されていると感じるような状況を作り出さねばならない。彼らは尊厳を持って帰還できなければならない」

アムネスティ・インターナショナルは、トルコ当局に次のことを強く要請する。

・トルコ国籍の者が、嫌がらせや差別を受けたり、国を離れ、または国外にいたという理由による恣意的な拘束や訴追を恐れることなく帰還できるようにすること

・難民の自発的な帰還と社会復帰を手助けできる態勢を整えること

・国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)が、自発的な帰還を推進、促進し、調整をはかるうえでの指導的な役割を担っていることを尊重し、またUNHCRが難民の状況を観察するために帰還する難民すべてに直接に連絡を取ることを妨げないこと

・難民が国籍を失っている場合は再取得を取り計らい、また国外で生まれた子どもたちへも国籍を付与すること

・難民が、将来の帰還を検討するうえでトルコの国内状況を見るために訪れたいと考えた場合に、UNHCRやイラク関係当局との協力の上で訪問を実現させること

背景情報:
自国に帰るという基本的人権は、世界人権宣言の第13条第2項にうたわれている。この権利は、トルコも締約国となっている市民的および政治的権利に関する国際規約(自由権規約:ICCPR)やあらゆる形態の人種差別撤廃に関する国際条約(人種差別撤廃条約)の一部をなしている。国際的な基準はまた、すべての帰還は本来自発的なものでなければならず、十分な情報を与えられ完全な自由意思のもとでなされた帰還への決定に基づき、難民が安全に尊厳を持って帰還できるような状況が整えられていることを要求している。

アムネスティ発表国際ニュース
2009年10月23日
 

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