日本:国際基準に合致した、国内人権機関の設置を
- 2011年12月27日
- 国・地域:日本
- トピック:国際人権法
日本政府は現在、「新たな人権救済機関として」の人権委員会の設置に関する法案を検討している。同法案は、2012年の早い段階で国会に提出される可能性がある。
法務省は12月15日、同法案の概要を公表した。しかしながら、本概要においては、アムネスティをはじめとするNGOがこれまで指摘し続けてきた問題点は、まったく考慮されていない。
アムネスティは日本政府に対し、真に独立し、人権を保護、推進するための実効的な機能と権限を備えた国内人権機関を設置するよう、あらためて強く要請する。
アジア諸国をはじめ、すでに世界各地で実効的な国内人権機関が数多く設置されている。人権状況を効果的に監視し、人権を保護することを目的とするなら、これらの世界中の実例は、日本における国内人権機関が、確実に独立したものであるべきことを示している。
日本政府がこれまでに示している「新たな人権救済機関」について、アムネスティは公開書簡の中で以下を指摘した。
・制度的な独立性および、法的な自律性
アムネスティは、国内人権機関が法務省の外局として置かれるという提案を深く懸念している。国内人権機関に関する法案では、国連の指針に沿って、議会あるいは国家首班に直接、報告させることによって独立性を担保すべきである。
・独立性を担保する財源の仕組み
国内人権機関に十分な財源が充当され、国内人権機関が自ら財政を管理・運用し、そして、会計監査が独立した機関によって実施されるべき、という旨の規定が必要である。
・人権委員会委員長とその他の委員の選任
国内人権委員会は、差別にさらされやすい人びとをはじめとする、できる限り多くの市民社会の人びとで構成されるべきである。国内人権機関の重要な職員の選任は、公開され、とくに人権NGOがその過程に参加できるよう、透明かつ包含的な手続きで、行われなくてはならない。
・国内人権機関の対象範囲
国内人権機関が保護し、促進する人権の範囲は、国際人権法と人権基準に明示されているように、可能な限り広く定義すべきである。その責務は、国際的な人権の概念を直接的に考慮し適用できるよう明確に認める必要がある。
▼公開書簡全文はこちら
https://www.amnesty.or.jp/uploads/mydownloads/open_letter20111227.pdf
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