- 2012年5月25日
- [日本支部声明]
- 国・地域:日本
- トピック:死刑廃止
本日、名張毒ぶどう酒事件の第7次再審請求の差戻し審理において、名古屋高等裁判所刑事第2部が、再審請求を棄却した。アムネスティ・インターナショナル日本は、死刑確定事件に対しては、再審理の機会を保障して、より慎重な判断を行うべきであると考える。
本件は、弁護人の特別抗告により、最高裁の審理がなされることが予想される。裁判所の審理が継続する以上、検察は、刑事訴訟法442条ただし書にもとづき、直ちに奥西氏の死刑の執行を停止させるべきである。死刑は生きる権利を奪う取り返しのつかない刑罰であり、奥西氏に再審を受ける機会を保障すべきである。
アムネスティは、国際人権基準にもとづき、死刑囚に対する独房での拘禁という処遇の改善を求めてきた。日本政府は、「締約国は、死刑確定者を単独室拘禁とする規則を緩和し、単独室拘禁は限定された期間の例外的措置にとどめることを確保」すべきであるとする2008年の国連自由権規約委員会の勧告(最終見解パラグラフ21)を真摯に受け止めなければならない。政府および法務省は、奥西氏をはじめとする死刑囚の処遇改善に努めるべきである。
また、奥西勝氏は、逮捕時から数えて実に51年以上無実を訴え、現在86歳の高齢である。奥西氏の年齢と人道的見地に鑑み、恩赦の手続きの可能性も検討し、速やかな釈放を実現すべきである。
アムネスティは、あらゆる死刑に例外なく反対する。死刑は生きる権利の侵害であり、究極的に残虐で非人道的かつ品位を傷つける刑罰である。アムネスティは日本政府に対し、死刑廃止への第一歩として、奥西勝氏を含めた全ての死刑囚について、公式に死刑の執行停止措置を取るよう要請する。アムネスティは、奥西氏の事件について、世界的な規模で支援の取り組みを続けていく。
2012年5月25日
公益社団法人 アムネスティ・インターナショナル日本
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