日本:入管施設で長期収容に抗議のハンスト198人

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2019年10月 8日
[国際事務局発表ニュース]
国・地域:日本
トピック:日本の難民・移民

非正規移民や庇護希望者らを収容する日本の入管施設で、過去4カ月間で延べ198人が長期に渡る無期限の収容および施設における処遇に抗議するハンガーストライキに参加した。9月25日現在、36人は依然としてハンガーストライキを行っている。

多くの非正規移民や庇護希望者が収容されており、その多くの収容期間は1年以上に渡っている。法務省・出入国在留管理庁によると、収容されている人たちのうち、今年6月末時点で退去強制令を受けている人が1,147人、うち858人が国外への送還を拒否していた。この中には、難民認定申請が不認定となった人や、退去強制令を受けた後に難民認定申請をした人もいる。5月8日現在、東京入国管理局に収容されている465人のうち179人が庇護を求めて難民認定に関わる手続き中だった。

国連人種差別撤廃委員会は、日本政府に対して、すべての難民認定申請への十分な配慮、移民の収容期間の上限設置、収容以外の代替措置を優先する努力を求める勧告をした。

今年の5月、全国の入管施設で長期収容に抗議して自然発生的に被収容者によるハンストが始まった。6月24日に、長崎の大村入国管理センターに収容されていたナイジェリア人男性の死亡を受け、ハンスト参加者は増え続けた。10月1日、出入国在留管理庁は、そのナイジェリア人男性はハンストの結果死亡したとする報告を公表した。

入国管理上のいかなる収容も、その目的を達成する上で、法に則り、必要かつ相当なものでなければならない。国は入国管理上の収容の必要性と相当性を検討する際、個々人の状況も考慮に入れるべきである。日本の出入国管理及び難民認定法上、非正規在留者の収容は、一時的に、送還が可能になるまでの期間、かつ、逃亡するおそれがあると疑うに足りる相当の理由があるときに限られる。

入国管理上の収容は、すでに送還の手続きが開始されており、かつその手続きが進行中であり、かつ短期間で実行されるという妥当な見込みがあるときに限り正当化され、その手続きを直ちに実行するために必要な数時間に限られる。ここでいう送還の手続きとは、バス、船や飛行機による移民の物理的な国外への移送である。

しかし、東京弁護士会によると、日本政府は、退去強制令を受けたすべての外国人を、その必要性を個別に評価することなく収容できるとする「全件収容主義」を採っている。また、出入国管理及び難民認定法の第52条第5項において、「(国外への)送還可能のときまで」収容が可能と定められているため、退去強制令を受けた非正規滞在者の法律上無期限の収容が可能となっていると東京弁護士会は指摘する。そのため、運用上、送還の目途が立たない非正規移民や難民認定申請者を何年も収容することが可能なのだ。

国内法に定めのない、または国際人権基準に沿わない目的や手続きで拘束する行為は、恣意的拘禁であり、日本に対しても法的拘束力のある市民的政治的権利に関する国際規約第9条などの国際法に違反する。

6月にナイジェリア人男性が亡くなった数日後、同じくハンスト中のイラン人4人が、2週間の仮放免許可を得た。東京入国管理局は7月22日、4人中2人に対し、仮放免期間の延長を認めず、再収容した。

こうした行為は、表現の自由の権利の侵害であり、国際人権法や国際人権基準が禁止する残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取り扱いや刑罰に相当しかねない。アムネスティは、このような手段を用いて被収容者のハンストをやめるよう強要することに反対する。

庇護希望者・移民に対する自由の制限は、その制限が法に則り、必要かつ適切な範囲であることが大前提である。入管庁は、短期間の仮放免後の再収容をやめるべきである。こうした措置は、すでに長期に収容されてきた者に、さらなる精神的なダメージを与えかねない。

背景情報

アムネスティは、日本での難民認定件数が極めて少ないことへの懸念を示してきた。先の国連人種差別撤廃委員会も、同様の懸念を表明している。

今年3月の法務省の発表によれば、昨年、難民申請件数10,493件のうち難民として認められたのはわずか42件だった。

アムネスティ国際ニュース
2019年10月4日