- 2023年10月26日
- [国際事務局発表ニュース]
- 国・地域:日本
- トピック:性的指向と性自認
日本の最高裁大法廷は25日、法的な性別を変更したい人に生殖機能を無くす手術を義務付ける法律は違憲であるという決定を下した。これは日本におけるトランスジェンダーの人びとの権利向上につながる画期的な判決であり、日本を含むアジアの国々において、LGBTI(レズビアン 、ゲイ 、バイセクシュアル、トランスジェンダー、インターセックス)の人びとに対する差別的な慣習や法律が見直されようとしていることの表れでもある。この決定は大きな前進である一方で、日本におけるLGBTIの人びとは依然として困難の中に取り残されている。
性別認定についての法制度は、精神医学的診断や性別適合手術などの医療行為、あるいは未婚であることや子どもがいないことなどの虐待的かつ差別的な要件に左右されてはならない。アムネスティ・インターナショナルは、日本当局に対し、個人の自己決定に基づいた、迅速かつ分かりやすく透明性のある法制度の整備を要請する。
背景情報
最高裁判所は10月25日に行われた家事審判で、法的性別を変更する際に生殖不能手術を義務付ける性同一性障害特例法の規定は違憲であるとする決定を下した。これは、この手術要件が、個人の権利の尊重を重視する憲法13条に反するとの判断に基づくものである。
性同一性障害特例法は、戸籍上の性別を変更する手続きについて定めたもの。医師から性同一性障害と診断され、家庭裁判所に審判を申し立て、次の5つの要件 (1)18歳以上、(2)現在婚姻していない、(3)未成年の子がいない、(4)生殖機能がない、(5)性器の外観が変更後の性別と類似している――をすべて満たせば、変更が認められる。
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