- 2025年11月 5日
- [国際事務局発表ニュース]
- 国・地域:フランス
- トピック:女性の権利

フランス上院が、「同意のない性行為は強かん」だとする定義を導入した刑法改正案を可決した。この法案可決は歴史的な前進だ。強かんの被害者にとって待望の勝利であり、活動家、フェミニスト団体、被害者による長年にわたるたゆまぬ運動の集大成だ。
刑法改正は広範な教育的影響をもたらし、社会における合意文化の確立と司法関係者への教育において不可欠となる。時代遅れの法律を改正し、同意のない性行為は強かんであると認めるこの最後の一歩を踏み出すことで、性暴力の予防・撲滅と、性暴力被害者の司法利用の改善が進む。
同意の原則の導入は強かんに対する意識改革にとって決定的に重要だが、万能薬ではない。ジェンダーに基づく暴力や性暴力に対する不処罰を終わらせるために、法の実践において十分な財政資源と、ジェンダーだけでなく人種や経済社会的状況、障がいなどの複合的な要因にも目を向けることが求められる。そうでなければ、これまれの価値観を抜本的に改革することはできない。
背景情報
10月29日に上院で可決された同法案は、10月23日に下院を通過している。
欧州連合(EU)加盟国16カ国は既に法律で、同意なき性行為は強かんと定義している。ベルギー、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、フィンランド、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポーランド、スロベニア、スペイン、スウェーデン。アイスランド、ノルウェー、スイス、英国も、「女性に対する暴力と家庭内暴力の防止・撲滅に関する欧州評議会条約」(通称「イスタンブール条約」)を含む国際人権法に沿った同様の強かんの定義を法律で規定している。
アムネスティ国際ニュース
2025年10月29日
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