米国:ネバダ州のリチウム採掘計画 トヨタの関与についての書簡と回答

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2026年5月29日
[その他]
国・地域:米国
トピック:ビジネスと人権

© ROBYN BECK/AFP via Getty Images
© ROBYN BECK/AFP via Getty Images

アムネスティ・インターナショナルは2026年2月、米国ネバダ州の「Rhyolite Ridge Lithium-Boron Projectライオライトリッジ・リチウム・ホウ素プロジェクト」(このリチウム鉱山計画を含む、ネバダ州でのリチウム採掘に関する人権問題に関してはこちら)に関して、トヨタ自動車株式会社(以下「トヨタ」)に書簡を送付しました。ライオライトリッジに開山が予定されているこのリチウム鉱山は、まだ運用が開始されていません。トヨタは、ジョイントベンチャーの「プライムプラネット&エナジーソリューションズ」(株主構成はトヨタ自動車が51%、 パナソニックホールディングスが49%)(*1)とのオフテイク契約を通じて、このプロジェクトに関与しています。アムネスティ・インターナショナルは、調査プロセスの一環として、予備調査結果と一連の質問をトヨタに提示し、調査報告書の公表に先立ち、回答の機会を設けました。

アムネスティの調査の結果、ライオライトリッジ・リチウム・プロジェクトは、先住民族の自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意(FPIC)および自己決定権を侵害しています。鉱山開発に関する同意が求められておらず、また得られていないからです。トヨタは人権方針とサプライヤーの持続可能性に関するガイドラインを策定しており、それらは国連のビジネスと人権に関する指導原則を含む国際規範に言及していますが、先住民族やFPICについては明確には言及していません。(*2)

この文書では、アムネスティが評価に用いた国際法および人権基準、アムネスティがトヨタに回答を求めた質問項目、および同社の回答について説明します。全調査結果は、ネバダ州におけるリチウム採掘と先住民族の権利についてまとめたアムネスティの調査報告書に記載しています。

国連ビジネスと人権に関する指導原則および先住民族の権利に関する国際連合宣言

国連ビジネスと人権に関する指導原則(UNGPs)は、企業に求められる行動規範を国際基準として定めています。指導原則は、すべての企業が、事業活動を行う場所を問わず、人権を尊重する責任を負っていることを明記しています。(*3)この責任を果たすため、企業は潜在的または実際の人権への影響を特定し、対処するための積極的かつ継続的な措置を講じなければなりません。これには、事業活動やビジネス関係から生じるあらゆる人権への悪影響を特定、防止、軽減し、説明責任を果たすためのデューデリジェンスの実施が含まれます。企業はまた、自らが引き起こした、または加担した人権侵害を是正すべきです。(*4)

先住民族の権利に関する国連特別報告者は、企業が人権を尊重する責任には、先住民族の権利に関する国連宣言(UNDRIP)に定められた基準を遵守することが含まれると明言しています。 (*5)UNDRIPは、「先住民族の土地、領土、その他の資源に影響を与える、特に鉱物、水、その他の資源の開発、利用、搾取に関連する」プロジェクトを承認する前に、「先住民族の代表機関を通じて」誠実に協議を行い、自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意(FPIC)を得ることを義務付けています。(*6)FPICにおいては、同意の取得過程が非常に重要です。同意プロセスは相互にとって受け入れ可能な合意を促進するための強固な協議メカニズム、そして適切な監視、執行、苦情処理メカニズムを含まなければなりません。同意取得は、鉱山の探査から建設、拡張、閉鎖、閉鎖後、廃止措置に至るまで、鉱山運営の全体を通して繰り返し必要になります。

国連宣言は国家を法的に拘束するものではありませんが、先住民族の権利に関する国連宣言(UNDRIP)は、国連先住民族の権利に関する特別報告者によって確認されているように、重要な規範的な重みを持っています。(*7)特別報告者は報告書の中で、「宣言自体は条約のように法的拘束力を持つものではないものの、国連憲章、その他の条約上の義務、慣習国際法に関連する法的コミットメントを反映している」(*8)と述べています。国際法専門家の国際機関である国際法協会もまた、先住民族の自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意(FPIC)の権利、先祖代々の土地と天然資源に対する権利、過去の被害に対する賠償と救済を受ける権利、そして国家と締結したすべての条約と協定を履行する権利など、UNDRIPで認められているいくつかの権利が慣習国際法を反映していると指摘しています。(*9)したがって、FPICは慣習法に根ざした原則としても理解できます。

米国はUNDRIPやFPICを国内法に成文化していませんが、UNDRIPを支持し、その目的達成に尽力することを掲げています。(*10)2014年の先住民族世界会議後の国連総会決議もその一例です。(*11)さらに、米国は人種差別撤廃条約(ICERD)の締約国であり、同条約委員会は締約国に対し、先住民族の権利と利益に直接影響を与える決定は、先住民族の十分な情報に基づく同意なしに行われないよう確保することを求めています。(*12)

国連ビジネスと人権作業部会は、先住民に「重大な影響」を与える事業上の決定(大規模鉱山開発プロジェクトなど)については、企業は国家主導のFPICプロセスが適切であることを確保しなければならないと強調しています。適切なプロセスが存在しない場合、企業は先住民の権利を侵害するリスクを冒さずに事業を進めることができるかどうかを慎重に検討する必要があります。(*13)

アムネスティによるトヨタへの質問

アムネスティは、ライオライトリッジ・リチウム鉱山に関するトヨタのポリシーと実践について理解を深めたいと考えています。以下に、ご検討いただきたい質問を記載します。

  1. トヨタは、リチウムの調達またはオフテイク契約の締結の条件として、自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意(FPIC)の取得を義務付けていますか?
  2. ライオライトリッジ・リチウム鉱山では自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意(FPIC)が求められ、取得されているかどうかを評価・検証するために、トヨタが実施しているデューデリジェンスプロセスについてご説明ください。FPICが求められていない場合は、その理由をご説明ください。
  3. トヨタは、このプロジェクトに関連する潜在的な人権および環境リスクを特定し、対処するために、デューデリジェンスを実施しましたか?実施している場合は、事業活動およびその潜在的な影響に関する情報を先住民コミュニティへどのように共有しているかを含め、詳細をご説明ください。実施していない場合は、その理由をご説明ください。
  4. トヨタは、このプロジェクトの影響を受けるコミュニティ向けに苦情処理メカニズムを設けていますか?設けている場合は、これらのメカニズムがコミュニティにどのように周知されているか、苦情がどのように処理され、対応されているかを含め、詳細をご説明ください。設けていない場合は、その理由を説明してください。

トヨタからの回答

和訳文(参考・アムネスティによる和訳)

ご連絡いただきありがとうございます。[...]

「人への敬意」はトヨタのコア・バリューであり、トヨタのすべての活動に浸透しています。これには、グローバル企業として事業活動や原材料調達を行う上で、人権を深く尊重することも含まれます。私たちは、ビジネスパートナーやサプライヤーにも同様の姿勢を期待します。トヨタの確認に対し、プライムプラネット&エナジーソリューションズ社は調達活動の調査の結果、ネバダ州の当該鉱山からリチウムを調達していないことを報告しました。当社独自のデューデリジェンスでも、トヨタがこの鉱山からリチウムを調達していないことを確認しています。

事実確認の機会をいただき、ありがとうございました。

原文

Thanks for reaching out...

Toyota's core value of respect for people permeates all we do, including a deep regard for human rights in how we conduct business and source raw materials as a global enterprise. We expect our business partners and suppliers to do the same. After a review of their sourcing activities, PPES confirmed to Toyota that they have not received lithium from this site in Nevada. Our own due diligence confirmed that Toyota has not received lithium from this site.

Thank you for the opportunity to confirm the facts.

※回答の原文(英語)はアムネスティの報告書の末尾に全文記載されています。

*1:https://www.p2enesol.com/company/profile/

*2:Both documents available at Toyota, "Respect for Human Rights", https://global.toyota/en/sustainability/esg/human-rights/ [accessed on 23 December 2025].

*3: この責任は、2011年6月16日に国連人権理事会が「ビジネスと人権に関する国連指導原則」(国連指導原則)を承認した際、また2011年5月25日に当時OECDの国際投資と多国籍企業に関する宣言に加盟していた42の政府がOECD多国籍企業行動指針の改訂版を全会一致で承認した際に、明確に認められた。 参照: Human Rights Council, Human Rights and Transnational Corporations and other Business Enterprises, Resolution 17/4, UN Doc A/HRC/RES/17/4, 6 July 2011, daccess-ods.un.org/ tmp/638279.914855957.html

*4:UN OHCHR, Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework, Principle 15(c), 1 January 2012, https://www.ohchr.org/en/publications/reference-publications/guiding-principles-business-and-human-rights

*5:Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, Report of the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples, James Anaya: Extractive industries and indigenous peoples, July 2013, UN Doc: A/HRC/24/41

*6:UNDRIP, Article 32.2.

*7:UN Special Rapporteur on Rights of Indigenous Peoples, Report to the General Assembly, 9 August 2010, UN Doc A/65/264, para. 60.

*8:UN Special Rapporteur on Rights of Indigenous Peoples, Report to the General Assembly, 9 August 2010, UN Doc A/65/264, para. 62.

*9:International Law Association, Rights of Indigenous Peoples - Report of the Hague Conference, 2010, pp. 51-52.

*10:https://www.amnestyusa.org/blog/pr esident-obama-endorses-the-un-declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples/

*11:https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n14/468/28/pdf/n1446828.pdf

*12:Committee on the Elimination of Racial Discrimination, General recommendation XXIII on the rights of indigenous peoples, 1997, UN Doc: A/52/18, para 4(d)

*13:UN General Assembly, Report of the Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, 7 August 2013, UN Doc: A/68/279, Para 21.