- 2006年2月21日
- 国・地域:米国
- トピック:「テロとの闘い」における人権侵害
国連専門家はまた、拘禁施設内で許可されている尋問方法が拷問等禁止条約に違反していると結論づけた。すなわち国際人権法はグアンタナモについても適用され、米国は、被拘禁者を米国内法に基づいて裁判をかけるか釈放する義務がある。
「国連報告書は、アムネスティが米政府に対して繰り返し提起してきた懸念を裏付けるものだ。私たちは常に、グアンタナモ基地内の拘禁施設閉鎖を求めてきた。道義的にも法的にも、米国はこれ以上グアンタナモ拘禁施設を維持することはできない」と、アムネスティの米州プログラム部長のスーザン・リーは語った。
グアンタナモは氷山の一角にすぎない。米国はアフガニスタンのバグラム空軍基地、イラクのアブグレイブなどでも拘禁施設を持っており、またその他の国ぐにでも「ブラック・サイト」として知られる秘密拘禁施設の利用に関与してきた。
グアンタナモを含むこれらの拘禁施設はすべて、独立した調査を受け入れなければならない。すべての被拘禁者は、司法手続きを受けることができ、人道的な取り扱いを受けるべきである。これらは、戦時や緊急事態であっても無視することができない基本原則である。
今日まで米国は、海外の拘禁施設への独立調査をすべて拒否し、「テロ」の容疑者の「移送」に対する欧州評議会の調査に協力する様子もない。
「テロとの戦い」の中で、米国が国際法を選択的に無視していることは、他の国ぐにに多大な影響を与えている。深刻な人権侵害を犯すことによって、米国は、人権侵害を続けている国ぐにに、そうした行為が許されると言っていることになる。それゆえにグアンタナモ問題は重要なのである。グアンタナモは、各国もまた「テロ対策」の名の下に人権を侵害してもよいと言っているようなものなのだ。
アムネスティ発表国際ニュース
(2006年2月16日)
AI Index: AMR51/029/2006
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