中国:弁護士・活動家・その他の表現者の釈放を、中国政府に要請してください

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2011年4月20日
[日本支部声明]
国・地域:中国
トピック:
公開書簡
外務大臣 松本剛明殿

アムネスティ・インターナショナル日本は、中国政府が、表現の自由の権利を平和的に行使した人びとを厳しく取り締まっていることを深く憂慮し、逮捕・拘禁された弁護士や活動家、およびネットユーザーらを釈放するよう、日本政府が中国に要請することを求めます。

中国政府は、中東及び北アフリカ各地で起こっている抗議行動が中国にも影響を及ぼすことを恐れ、2月に中国でも「ジャスミン革命」が呼びかけられてから現在まで、100人以上を逮捕・拘禁、あるいは自宅軟禁などで監視下に置いています。このような取り締まりを受けた人びとの中には、以前から政府を批判し、人権保障を求めて活動している弁護士や活動家が多数含まれています。中国政府は取り締まりの対象を拡大し続け、4月3日には世界的に有名な芸術家である艾未未を拘禁しました。

唐吉田・江天勇・滕彪の3名は、平和的に活動していただけで拘束された良心の囚人であり、かつ拘禁中に拷問や虐待の危険にさらされていると、アムネスティは考えております。3名は、別の良心の囚人について話し合うための会合を持ち、その直後に逮捕されています。

私たちはこれまでも、中国において表現の自由という基本的な権利を正当な手段で行使した人びとが弾圧されている事実に懸念を表明し、拘禁されている人びとの釈放、人権侵害の被害者の救済、表現の自由の保障などについて、繰り返し中国政府に対し求めてきました。しかし、中国政府が人権状況の改善のために十分な対策を講じているとは言い難いのが現状です。罪を犯していない人びとに対して、自国の法や国際人権法を無視して弾圧してもよいと中国当局が認識しているように見えることを、私たちは深く憂慮しています。

アムネスティは、中国において弁護士や活動家などへの弾圧がこれ以上拡大しないように、日本政府が中国政府に対し、以下の項目について申し入れるよう要請いたします。


(1)2011年2月以降に拘束された、艾未未をはじめとする唐吉田・江天勇・滕彪・古川・陳衛・冉雲飛・華春琿、その他多数の活動家の所在を明らかにし、国際的に認められる明確な犯罪容疑を中国政府が示せない場合は速やかに釈放すること。

(2)上記の人びとが家族や弁護士と面会できるよう、また、必要な医療措置が受けられるよう中国政府が保証すること。

(3)表現の自由の権利を平和的に行使した市民が、拘禁をはじめとするあらゆる嫌がらせを受けることがないように保証すること。

最後になりますが重要なこととして、2010年ノーベル平和賞受賞者の劉暁波、映画制作者のドンドゥプ=ワンチェン、ジャーナリストのハイラット=ニヤズはいずれも表現の自由の権利を行使しただけで有罪判決を受け、収監され続けています。彼らもまた良心の囚人であり、即時かつ無条件に釈放することを中国政府に求めるよう、日本政府に要請いたします。

2011年4月19日
社団法人アムネスティ・インターナショナル日本
事務局長 若林秀樹
 

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