イスラエル/被占領パレスチナ地域/パレスチナ:アムネスティ 国連人権理事会で武器禁輸措置と独立調査を求める

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2014年7月25日
[国際事務局発表ニュース]
国・地域:イスラエル/被占領パレスチナ地域/パレスチナ
トピック:地域紛争

7月23日、国際連合人権理事会は東エルサレムを含む被占領パレスチナ地域の人権状況に関する特別会合を開いた。NGOも多く参加し、議長に対し、アムネスティは以下のように発言した。

アムネスティ・インターナショナルは、ガザ地区とイスラエルの平和と安全が破たんし、人権の危機が発生するという国際的な緊急事態に対し、国連安保理がまたしても適切に対応できていないことを、指摘します。

人権理事会は再び、この無策を埋め合わせ、現状況での国際社会の声を反映した行動をとらなければなりません。

私たちは、国際人道法への重大な違反行為や人権侵害に歯止めをかけるために、イスラエル、ハマス、パレスチナ武装グループへの包括的な武器禁輸措置を直ちに講じるよう安保理に要請します。

深刻な事態への介入に関して、人権理事会が果たせる役割は残念ながら限られています。武力紛争に歯止めをかけ悪化を未然に防ぐには、より実効性がある方法をこの理事会を含めた国連は見出さなければなりません。

人権理事会は、直ちに監視団を派遣し、調査結果を理事会、安保理、関連機関に報告させなければなりません。

また、アムネスティは、現在交戦中の全当事者による国際人権法および国際人道法の違反行為を調査するため、独立した国際調査委員会を緊急派遣するという提案を、支持します。

調査委員会の要件は以下の通りです。

  • 犯罪と科学捜査に必要な専門知識と中立的調査能力を有する人材と資源を十分備えていること。
  • すべての関連地域へ無制限に立ち入れるよう、またすべての関連文書、他の証拠、証人などにアクセスできる権限を有すること。
  • 独立・中立の立場で徹底的に、紛争当事者による人権侵害と国際人道法違反を調べること。また、その調査は2014年6月12日からの期間、つまり十代の若者たちが誘拐殺人されたことに対してイスラエルが、ヨルダン川西岸地区その他のパレスチナ人に対して加えられた集団的懲罰に相当する措置も対象とすること。
  • リチャード・ゴールドストーン判事主導の、ガザ紛争(2008年から2009年)国連事実調査団の分析と調査結果に基づくこと。
  • 国際法違反行為の停止と未然の防止、犠牲者に対する公正と真実、十分な補償の確保、そして再発防止の保障を目的に、紛争当事者および安保理などが取るべき手段について勧告を行なうこと。

加害者の責任が問われないことは、必ず次の違反行為を招きます。この不処罰を許してはなりません。今回、国際社会は犠牲者のために責任を追及し正義を果たす措置が講じられるように万全の支援をする必要があります。ゴールドストーン報告書の勧告が実施されなかった時のように、この機会を無駄にするということがあってはなりません。イスラエル当局は、国際法の下での犯罪の容疑者を起訴せず、イスラエルとハマスは、国際法に沿った信憑性のある、独立した調査を行いませんでした。

アムネスティは、調査委員会の調査結果には、国際法上の犯罪を命じた、もしくは行った容疑者を確実に訴追するための施策を織り込むことを要請します。そのためにも、人権理事会は国連総会に対して、調査委員会の報告書が安保理に可及的速やかに提出されるよう、要請すべきです。そうすることで安保理は、事態を国際刑事裁判所に付託すべきか検討することができます。

各国は、自国での裁判で紛争中の戦争犯罪を調査し訴追する普遍的管轄権を行使する根拠として、この報告書を利用すべきなのです。

イスラエル軍はガザに対して容赦ない爆撃を続けています。大多数が民間人である600人余りの生命が失われ、数百の家と民間施設が破壊されました。一方、ハマスとパレスチナ武装グループは、イスラエルの市街に向けて無差別にロケット弾を発射し続けています。

人権理事会は、すべての紛争当事者は武力行使をやめ、国際人道法、国際人権法を尊重するべきであるという、できるだけ明確なメッセージを発しなければなりません。法を無視してきた責任を取らせ、国際法上の犯罪者には裁きを与えるという、強い姿勢で臨むことが必要なのです。

ご清聴ありがとうございました。

アムネスティ国際ニュース
2014年7月23日

追記:

特別会合では、イスラエルの軍事作戦を強く非難する決議が採択された。決議には、独立した国際調査委員会を設け、被占領パレスチナ地域における国際人道法・人権法に違反するあらゆる行為を調査することも盛り込まれた。