- 2020年12月15日
- [公開書簡]
- 国・地域:日本
- トピック:日本の難民・移民
2020年12月9日
法務大臣 上川 陽子 殿
出入国在留管理庁長官 佐々木 聖子 殿
公益社団法人アムネスティ・インターナショナル日本
事務局長 中川 英明
「外国人の長期収容に終止符を!」要請書
法務省および出入国在留管理庁の下で行われている長期収容・送還の問題においては、国際人権基準と人権に関する国際法体系が軽視されているのではないかとの懸念をアムネスティ・インターナショナル日本はもっています。国際人権基準と人権に関する国際法体系は、日本に対しても法的拘束力のあるものです。
国連人権理事会の恣意的拘禁作業部会に対して申し立てを行った外国人2人を長期にわたり繰り返し収容した入管庁の対応について、同部会は2020年9月23日付の意見書の中で「恣意的拘禁を禁止する国際法に違反する」との見解を示しました。さらに、この意見書は、出入国管理及び難民認定法を国際人権基準に則って改正することを求めています。
私たちは、難民認定申請者を含む在留資格のない外国人を入国管理上の収容および送還に起因する人権侵害から守るために、次の3点を日本政府に要請します。
- ノン・ルフールマンの原則をいかなる場合でも遵守すること
- 出入国管理上の収容は必要な短期間に限るよう、収容期間に上限を設けること
- 抗議活動を行う収容者を仮放免で釈放し、短期間の後に再収容することはやめること
アムネスティ・インターナショナル日本は、2016年に「IWELCOME」キャンペーン、2020年に「外国人の長期収容に終止符を!」キャンペーンを開始しました。このキャンペーンを通じて、難民の受け入れを求める署名に5,001筆、上記3点を求める署名に12,570筆の署名が寄せられました。
移民・難民の人権保護を求める計17,571筆の賛同署名をお届けいたします。
市民社会の声を聞き入れ、国際人権基準に則った法改正をしてくださいますようお願いします。
以上
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