- 2025年9月 1日
- [国際事務局発表ニュース]
- 国・地域:中央アフリカ
- トピック:女性の権利
中央アフリカ共和国当局は8月26日、アフリカ人権憲章の女性の権利に関する議定書(マプト議定書)を批准した。
この批准は、中央アフリカ共和国における女性・少女の権利促進・保護に向け、長く待ち望まれていた第一歩だ。歓迎すべき動きだが、言葉だけでなく、行動を伴わなけばならない。同国では早期婚・強制婚や女性器切除(FGM)が、女性・少女の教育・健康・福祉を長年阻んできた。当局は今こそ、こうしたジェンダーに基づく暴力への対策を進め、ジェンダー平等推進のための包括的法律の制定、司法制度の強化、被害者支援サービスの改善、農村地域を含む地域社会での啓発活動など、マプト議定書を完全に履行するための必要な措置を講じるべきだ。
国連人口基金の最新統計によれば、中央アフリカ共和国では依然として少女の61%が18歳未満で結婚しており、15~49歳の女性・少女の22%が女性器切除を経験している。
ジェンダーに基づく暴力の根本原因に対処し、社会規範や姿勢を変革し、女性・少女の能力を認め強化していくような包括的な取り組みを進めることを強く求める。また、西アフリカと中央アフリカに位置する2カ国、ニジェールとチャドに対し、マプト議定書をすみやかに批准するよう強く要請する。
背景情報
マプト議定書はアフリカ連合が制定した国際人権文書であり、2005年に発効した。
2025年8月28日現在、アフリカ連合加盟55カ国のうち46カ国が批准している。加盟国で署名も批准もしていない国はエジプトとモロッコで、署名済みだが批准していない国はブルンジ、チャド、エリトリア、マダガスカル、ニジェール、ソマリア、スーダンである。
アムネスティ国際ニュース
2025年8月29日
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