イスラエル/被占領パレスチナ地域/パレスチナ:ガザ紛争における戦争犯罪を裁くために日本政府の役割を求める要請文

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2014年12月16日
[公開書簡]
国・地域:イスラエル/被占領パレスチナ地域/パレスチナ
トピック:

岸田 文雄 外務大臣 殿

2014年12月16日

ガザ紛争における戦争犯罪を裁くために、日本政府のイニシアチブを求めます

私たち、日本のNGOは、今年7月から8月にかけてのガザ紛争下での戦争犯罪に対する正義を求め、その実現のために、日本政府が国際社会において重要な役割を果たすよう要請します。

50日間にわたる紛争では、イスラエル軍の攻撃で、子ども519人を含むパレスチナ民間人1500人余りが犠牲となりました。その多くは、国際人道法(戦争法)に違反する攻撃で殺されました。イスラエル軍は、表向きは戦闘員を標的としていると言いながら、民間の家屋や学校などの公共施設を破壊し、住宅街に攻撃を加えました。パレスチナ武装グループもイスラエルに向けて無差別にロケット弾を発射し、子ども1人を含むイスラエルの民間人6人が殺害されました。このような行為も戦争犯罪に相当します。

すでに2008年12月から翌年1月にかけて、また2012年11月におけるガザ紛争でも多数の民間人の犠牲者が出ました。2008年12月から翌年1月にかけての紛争に関しては、国連事実調査団による調査が行なわれ、紛争当事者双方に国際人道・人権法違反があるというゴールドストーン報告書が提出されました。しかしながら、報告書にあった勧告は実施されておらず、相変わらず不処罰と国際法違反、そして多数の民間人の犠牲者と施設(国際援助によるものも含む)の破壊というサイクルが続いている状態です。

国連人権理事会は今年7月、国際人道法・人権法に対する違反行為を調査する委員会を立ち上げましたが、イスラエルは調査委員会のガザ立ち入り不許可、調査への非協力を表明しています。日本政府は調査委員会設置に関する決議案に棄権の立場でした。しかし、委員会設置が採択された以上、人権理事会の責任ある一員として委員会の責務が十分に果たされるよう外交努力をすべきです。

また、パレスチナ自治政府の国際刑事裁判所(ICC)の管轄権受諾に関して、米国やEU加盟国などからその手続きを取らないよう圧力が続いています。その圧力には、同自治政府が頼みとする財政援助を停止するという脅しもありました。
 

このような状況に鑑み、私たちNGOは日本政府に対し、以下の2点を要請いたします。

  1. 国連の調査委員会がガザ地区に2014年末までに入ることができ、2015年3月までに調査結果を第28会期の国連人権理事会に提出できるよう、日本政府としてイスラエル政府にはたらきかけること
  2. パレスチナ自治政府に財政的援助を行なう際、ガザ紛争における全当事者による国際法違反についての独立的調査、責任者への裁き、被害者への補償を阻むような条件をいっさい付けない旨を、日本政府として公式に表明すること。
     

国際人道・人権法違反に対する免責から生じる新たな犠牲者と資産(国際援助によるものも含む)の破壊をこれ以上、見過ごしてはなりません。パレスチナ被占領地域(ガザ地区、東エルサレムを含むヨルダン川西岸地区)、そしてイスラエルにおける持続的な平和が築かれるために日本政府が貢献するよう、強く希望しています。
 

【要請団体名(五十音順)】
特定非営利活動法人 APLA
公益社団法人 アムネスティ・インターナショナル日本
特定非営利活動法人 アーユス仏教国際協力ネットワーク
株式会社 オルター・トレード・ジャパン
特定非営利活動法人シェア=国際保健協力市民の会
セーブ・ザ・オリーブ
特定非営利活動法人 日本国際ボランティアセンター
日本聖公会東京教区正義と平和協議会
パレスチナ・オリーブ
特定非営利活動法人 パレスチナ子どものキャンペーン
特定非営利活動法人 パレスチナの子どもの里親運動
パレスチナの平和を考える会
ピースボート
特定非営利活動法人 ヒューマンライツ・ナウ